ベトナム駐在時に知合ったベトナム人との結婚~ビザ申請

最終更新日:2025年2月8日   行政書士 勝山 兼年





ベトナム駐在時に交際が始まる理由は

 近年、日本の製造業の投資対象国は中国以外の国に移ってきています。特に日本との距離も近く、豊富な労働力のあるベトナムに進出する会社が多く、それに伴って日本人社員が技術指導やマネジメントのためにベトナムに駐在することが多くなってきています。
 職場で通訳者や同僚、部下として異性と接する中、不慣れな異国での生活で精神的に不安定なときに、生活面でも頼っているうちうに親しみを感じ、交際が始まるケースもあります。一方、カラオケ店など接待のある店でも、日本人との交際を望むベトナム人から積極的なアプローチがあり、真剣な交際に発展することも多いのです。





ベトナム在住中に結婚する場合

 交際相手のベトナム人と結婚の約束をして、日本への帰任命令などのタイミングで結婚手続きをするのでしたら、先にベトナムで手続きすることをお勧めします。国際結婚は夫婦両方が同じ国に住んでいるのでしたら、その時にするのが最も間違いない方法です。先にベトナムで結婚した場合、日本国への婚姻届は比較的簡単だからです。ただし、どちらか一方が前婚を解消していないなど、直ぐに結婚手続きができない場合はその限りではありません。

日本に帰国するときにベトナム人配偶者も同行させる。

 結婚手続きが完了し、日本への帰任時にベトナム人配偶者を同行させる方法は2パターンあります。
 ①あらかじめベトナム配偶者の在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、ビザの発給を得て日本に入国し直ぐに住民登録する方法です。これは日本での夫婦の生活支弁能力が証明されたうえで、日本人配偶者本人またはその親族が代理人として申請した上でないとできません。在留資格申請の代理人は日本に住民票があり、かつ申請の日には日本に滞在していることが必須です。日本人配偶者本人が代理人となる場合はあらかじめ日本に一時帰国して手続きをしていることが必要となります。
 ②ベトナム人配偶者の短期滞在ビザを得て、夫婦が日本に入国し日本人配偶者だけが住民登録したうえで、ベトナム人配偶者の在留資格変更する方法です。この場合は日本での生活支弁能力は日本に来てからでかまいませんので、日本帰国時に仕事が決まっていない方でも可能な方法です。ただし、在留資格申請の際に代理人は必要としませんが、短期滞在ビザ申請の際には親族の方などに身元保証人になってもらう必要があります。


【日本に帰国するときにベトナム人配偶者も同行させる方法】
在留資格認定証明書の交付を受けて、日本に入国する方法 日本入国後に在留資格変更する方法
メリット デメリット メリット デメリット
  • 直ぐに在留カードが発行され簡単に出入国ができるようになる。
  • 日本入国後に直ぐに住民登録できる。
  • 直ぐに健康保険に加入できる。
  • 日本での生活支弁能力を証明なくてはならない。
  • 日本に住民票がある者が代理人として申請すしなければならない。
  • 日本入国時に生活支弁能力を証明は不要。
  • 在留資格申請の代理人は不要。
  • 先に短期滞在ビザ申請する必要がある。
  • 入国後すぐは住民登録がされないので健康保険にも加入できない。
  • 短期滞在ビザ申請の身元保証人は日本に住民票がある者がなる必要がある。

〇日本人配偶者の日本での仕事が決まっており収入が証明できていて、かつ、日本に住民票がある者に申請の代理人になれるのでしたら:在留資格認定証明書交付申請をする。

〇日本人配偶者の日本での収入が決まっていない場合、または、申請の代理人になってもらえる親族が居ない場合は短期滞在ビザで入国後に在留資格変更許可申請をする。


日本人がベトナム滞在中に結婚し、ベトナム人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をする流れ

  

◆日本の親族などに頼み日本人配偶者の戸籍謄本を取り寄せる。

  

◆在ベトナム日本国大使館・領事館に戸籍謄本を提出し、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。

  

◆ベトナム人お相手と二人で人民委員会に出向き、結婚登録申請をする。登録が認めれたら結婚証明書の発行を受ける。

  

◆在ベトナム日本国大使館・領事館にベトナムの結婚証明書を提出して婚姻届する。

 

◆日本人配偶者の親族が代理人として、出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格認定証明書交付申請をする。

 

◆交付された在留資格認定証明書をベトナに郵送してもらう。

 

◆送られてきた在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館・領事館に提出し、ベトナム人配偶者のビザの発給を受ける 。

 

◆夫婦は飛行機で日本に入国し、空港でベトナム人配偶者の在留カードの発行を受ける 。

  

◆住所地を定め市役所にて夫婦の住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。



日本人がベトナム滞在中に結婚し、ベトナム人配偶者の短期滞在ビザで日本入国後に在留資格変更申請をする流れ

 ベトナム在住外国人と結婚して、日本で一緒に暮らすための流れを解説します。
 日本親族に在留資格申請の代理人を頼めない方はこの方法ですることをお勧めします。結婚後相当期間経過している夫婦で、すでにベトナム人配偶者がマルチビザを取得済みの場合は特にお勧めです。


  

◆日本の親族などに頼み日本人配偶者の戸籍謄本を取り寄せる。

  

◆在ベトナム日本国大使館・領事館に戸籍謄本を提出し、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。

  

◆ベトナム人お相手と二人で人民委員会に出向き、結婚登録申請をする。登録が認めれたら結婚証明書の発行を受ける。

  

◆日本人配偶者の親族に身元保証人となってもらい、在ベトナム日本国大使館・領事館にベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請をする。

 

◆ベトナム人配偶者のビザが発給されましたら、夫婦で日本に入国する。

  

◆日本人配偶者は住所を定め住民登録し、日本の婚姻届もする。

 

◆日本人配偶者を身元保証人として、出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請をする。

 

◆「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されましたら在留カードの発行を受ける。

  

◆市役所にてベトナム人配偶者の在留カードを提示して住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。




日本人配偶者が先に日本に帰国し、ベトナム人配偶者を呼寄せする方法

 夫婦が同時に日本に入国することにこだわらないのでしたら、先に日本人配偶者だけが帰国し、住民登録して生活支弁能力について証明できるようになった段階で、日本人配偶者が代理人となり、出入国在留管理局にたいしてベトナム人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をすることをお勧めします。
 また、結婚手続きが終わっていない段階で日本人配偶者が帰国した場合でも、日本とベトナムの結婚手続きは可能です。

  

◆日本の親族などに頼み日本人配偶者の戸籍謄本を取り寄せる。

  

◆在ベトナム日本国大使館・領事館に戸籍謄本を提出し、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。

  

◆ベトナム人お相手と二人で人民委員会に出向き、結婚登録申請をする。登録が認めれたら結婚証明書の発行を受ける。

  

◆日本人だけが日本に帰国する。

 

◆日本人は住所地を定め、市役所で住民登録と婚姻届をする。

 

◆日本人が代理人として、出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格認定証明書交付申請をする。




  

◆交付された在留資格認定証明書をベトナ人お相手に郵送する。

 

◆ベトナム人お相手は送られてきた在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館・領事館に提出すビザの発給を受ける 。



 

◆ベトナム人お相手は飛行機で日本に入国し、空港で在留カードの発行を受ける 。

  

◆ベトナ人お相手は日本人住所地市役所にて住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。





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