結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚~ビザ申請手続き

最終更新日:2026年2月24日   行政書士 勝山 兼年





ベトナム人女性専門結婚相談所

  親日国で国民性も誠実、勤勉なベトナム人女生との結婚を望む、日本人男子が多くいます。そのような状況の中、ベトナム人女性を専門に紹介してくれる結婚相談所は日本でも多く存在します。また、ベトナム人も含む広く、日本人男性と結婚したいと望むアジア人女性全般を紹介してくれる業者も含めると、更に増えます。
 紹介されるベトナム人は技能実習生や特定技能の在留資格で日本に在留する者やベトナム本国在住者に分かれます。日本に在留する者は日本語のコミュニケーションに問題がないでしょうが、ベトナム在住者はコミュニケーションが取れるのかが重要です。
 結婚相談所は女性を紹介し、成婚までサポートするのが業務で、在日大使館や領事館での証明書発行手続きや日本で暮らすための出入国在留管理局でのビザ手続きは別途です。結婚する当事者が自力ですることも可能ですが、代行を頼む場合は行政書士などの国家資格を持つ専門家に直接依頼しないといけません。結婚相談所でそれらの専門家を紹介してもらえれば良いですが、相談所に代行を依頼することは行政書士法違反となり、処罰の対象となりますので気を付けてください。結婚ビザ(在留資格)申請は不正・虚偽が横行していますので出入国在留管理局の審査は相当厳しいものだと認識してください。



結婚から日本呼び寄せの方法3パターン



特定技能・技能実習からの在留資格変更の流れ

 日本国内で暮らすベトナム人で結婚相談所に登録している者の在留資格は「特定技能」や「技能実習」が殆どです。彼ら彼女たちは定められた期間で、日本在留が認められているため将来も日本で暮らしたいと希望を持っている場合、日本人パートナーを捜しているのです。
 在留資格が「特定技能」と「技能実習」の者では結婚後の結婚ビザ(在留資格)変更の流れが異なります。技能実習の場合は当事者の意思だけでは出入国在留管理局は変更をは認めません。実習先の会社、管理組合の承諾が必須となります。承諾がない場合はお相手ベトナム人は実習先を退職し、一旦帰国してから日本に呼び寄せることになります。尚、結婚手続きはお相手が日本在留中に行っても構いません。





「技能実習」在留カード




 一方、お相手ベトナム人の在留資格が「特定技能」でしたらそのような制限は有りませんが、結婚後に夫婦が同居した場合、ベトナム人が特定技能先会社に物理的に通勤できない場合は退職したうえでないと、結婚ビザ(在留資格)への変更は許可されないでしょう。




「特定技能習」在留カード


お相手がベトナム在住の場合の手続きの流れ

 相談所で紹介されたお相手ベトナム人がベトナムで暮らしている場合は、おそらくお見合いのために一度は日本人がベトナムに渡航することになります。婚約が成立し、書類だけで婚姻することは可能です。また、お相手がベトナムに居る状況で結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請)も可能ですが、許可がされることはまずないでしょう。出入国在留管理局では結婚の真実性を個別に審査するので、一度しか会っていない相手との結婚は真実性なしと判断されるからです。ビデオチャットで毎日会話をしても出入国在留管理局の判断は変わりありません。


 そこで、複数回、直接会うことをお勧めします。。また、日本人が招へい人となりお相手ベトナム人を短期滞在ビザで呼び寄せることも有効です。お相手が日本滞在中に自身の親族との顔合わせすることでより一層に親睦を深めることもできるのです。








結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚手続きサポート

 勝山兼年行政書士事務所ではベトナム人配偶者のビザ申請手続きはもちろんのこと、結婚手続きについてもサポートします。日本在住、ベトナム在住にどちらの方でも対応可能です。お二人の状況に合わせたベストな方法をご提案させていただきます。

「日本人の配偶者等」在留カード
ベトナム人との結婚手続き代行内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での婚姻要件具備証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での結婚に関する証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での領事認証取得。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
  • ベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
  • 各種手続きに関わるアドバイス。






結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚の事例-在留資格変更編①

 日本人Mさんは40歳を過ぎても出会いがなく、男ばかりの職場だったため出会いを求めて結婚相談所に登録しました。日本人女性を紹介されお見合いをしましたが、成婚せずにいました。結婚相談所のスタッフから外国人女性を進められたとき、以前会社の業務で何度か訪れたベトナムに良い印象を持っていたので、ベトナム人を希望しました。結婚相談所から5人の日本在住ベトナム人を紹介され、それぞれとWEBで面談しました。そのうちの一人で控えめでおとなしそうなHさんを気に入り、交際の希望をしました。結婚相談所スタッフからHさんからも承諾があったとのことで、直に会ってのお見合いをしてお互いが気に入り交際をスタートさせました。Hさんは食品工場で特定技能の在留資格で働いていいるとのことでした。
 半年ほどの交際を経て結婚が決まり在日のベトナム大使館で証明書の発行を受け日本の婚姻届けをしました。そして新居を借りて同居し結婚生活をスタートさせました。Hさんが職場を退職した後、出入国在留管理局に在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」に変更する申請を行い無事に変更が許可されました。


結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚の事例-在留資格認定証明書交付編①

 日本人Kさんは60歳で離婚し、独り暮らしが寂しいと結婚相談所に登録しました。しかし、年齢のこともあり相談所からは外国人なら良い相手を紹介を受けることができると提案されました。紹介されたのが35歳のベトナム人Pさんでした。PさんはKさんの自宅からは遠距離ではじめ、WEBを使ってのお見合いでした。KさんとPさんは意気投合できたので、Kさんは車でPさんが暮らす町まで出向き、ファミリーレストランで直にお見合いをしました。Pさんは技能実習生として介護の仕事に就いているとのことでした。二人は婚約しKさんとPさんはそれぞれにかかわる証明書を集め、Kさんの本籍地の役場で婚姻届けをしました。しかし、Pさんの勤務先の介護事業所は在留資格の変更は承諾してくれないとのことで、Pさんは技能実習プログラムを終えた段階で一旦ベトナムに帰国しました。
 Pさんが帰国して直ぐにKさんが申請の代理人として出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をしました。認定証明書が交付されたのち、Kさんは証明書をベトナムのPさんに送付し、ビザの発給を受けたPさんは日本に再入国し、Kさんの住所地役場で住民登録した後、夫婦の結婚生活がスタートしました。


結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚の事例-在留資格認定証明書交付編②

 日本人で30歳半ばのGさんは日本のお女性と交際しても長続きせず、悩んでいました。以前旅行したベトナムで触れ合った現地の人たちとはフレンドリーにできたので、結婚の対象をベトナム人にすることにしました。インターネットで探した、ベトナム人専門の結婚相談所に登録しました。英語が話せるGさんでしたので、英語でのコミュニケーション可能なベトナム在住女性5人とWEB面談しました。そこで、笑顔がかわいかったHさんを気に入り相談所スタッフに伝えました。Hさんからも承諾があったとのことで、Gさんは後日ベトナムに渡航しHさんと直接会いました。GさんとHさんは意気投合しので、結婚相談所のスタッフの計らいでHさんの両親とも顔合わせをしました。そこでもGさんとHさんの婚約が賛成してもらえた。
 日本に戻ったGさんは収集した自身にかかわる証明書に在日ベトナム領事の認証を受け、再度ベトナムに渡航しました。そして人民委員会にて結婚手続きをしました。帰国したGさんは市役所で婚姻届けもしました。そして Gさんが申請の代理人として出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をしました。認定証明書が交付されたのち、Gさんは証明書をベトナムのHさんに送付し、ビザの発給を受けたHさんは日本に再入国し、Gさんの住所地市役所で住民登録した後、夫婦の結婚生活がスタートしました。


「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書



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