ベトナム人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





⑬夫がべトナム人で妻が日本人の場合の生活費支弁能力を証明する方法

 べトナム人が夫で妻が日本人の場合の、在留資格手続について生活費支弁能力を証明する3つの事例を紹介します。

Ⅰ:日本人妻に安定的な収入がある場合は、通常の入国管理局が求める書類を提出することで足ります。収入金額の目安は所得税の課税対象になるぐらい以上です。看護師などの収入の安定性を裏付ける資格があればそのことも証明しましょう。

Ⅱ:日本人妻の収入が少ない場合は、別の身元保証人を付けましょう。収入のある父母兄弟姉妹など親族に身元保証人になってもらいましょう。その身元保証人が課税対象者で税金の滞納がなければよいです。親が年金受給者でもそれなりの預貯金と自宅が自己所有などであればそのことを証明することです。日本人妻も収入があれば、世帯全体での収入で審査されます。

Ⅲ:頼れる親族がおらず、夫婦二人の収入で暮らしていく場合については、夫であるべトナム人も日本で働き収入を得る見込みがあることを証明しなければなりません。例えば、べトナム人夫が技能実習生の場合は、技能実習終了後も実習先会社で雇用されることの採用通知書等を貰っておくことです。その通知書の内容には、在留資格「日本人の配偶者等」の許可がなされてから雇用する旨の記載をしてもらってください。人手不足の昨今ですので、実習先会社は概ね採用してくれると思われます。

 実習生でなく、べトナム人夫は現在べトナム在住の場合については、短期滞在査証を得て、、一度日本に呼び寄せて、日本での就職先と面談し、採用が内定されましたら上記と同様に採用通知書等を貰い、一旦べトナムに帰国後、あらためて出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請する事をお勧めします。もし、短期滞在査証の滞在期間期間が90日であれば、べトナムに帰国せず、入国管理局に「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請することも可能です。



ベトナム人配偶者記載の戸籍謄本

⑭日本人がベトナムから戻ってきて間もない場合の生活費支弁能力を証明する方法

 数年間の海外勤務を終えて、日本に帰任したばかりでは収入や納税状況を客観的に証明する書類は市役所などでは発行されません。住民税の対象になるのはその年の1月1日に住民票があるものに限るからです。海外から住民票を日本を戻しても、その年は課税対象にはなりません。

住民税とは

住民税とは、1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金のことを指し、「道府県民税」(東京都は都民税)と「市町村民税」(東京23区は特別区民税)との2つが含まれます。

  また、たとえ住民票が赴任以前からそのまま日本にあった場合でも、勤務先が非居住者で給与の支払いも現地での支配だけでありましたら同様に収入の証明はなされません。

  上記に当てはまる場合には、ベトナム人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書において、出入国在留管理局に提出する、扶養者で身元保証人でもある日本人配偶者の課税証明書と納税証明書の発行が受けられません。

 手続きにおいて配偶者の在留資格を得るための対応は理由書を提出することと、公的証明書に代わる勤務先から書類を提出することとなります。理由書の内容は公的証明が発行されないことと、海外勤務時と現在の収入を記載することです。まその収入を裏付ける給与支払い証明書などを勤務先に発行してもらうい提出します。


 勤務先を退職して、日本に戻ってきた場合は新しい就職先を見つけて、2.3か月分の給与明細を提出することで対応します。転職先が見つからなければベトナム人配偶者の在留資格は許可されない可能性が高く、日本に早く呼び寄せたいのでしたら、早く就職してください。そもそも、ベトナム人配偶者の在留資格手続きを考えれば、それまでの勤務先を辞める選択は非常にデメリットが多くあり得ない判断です。しかし、やんごとない事情で会社を辞めてしまったのでしたら、次の勤務先をきめて、生活が安定している状態に早くしてください。



ベトナム人配偶者在留資格認定証明書



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