在日ベトナム人の婚姻要件具備証明書の取得方法
最終更新日:2025年12月7日 行政書士 勝山 兼年
在日ベトナム人と結婚するためには婚姻要件具備証明書の発行が必要です。
婚姻要件具備証明書とは婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。単なる独身証明書ではありません。例え独身であっても法律上の婚姻ができる年齢に達していなかったり、また、重婚が禁止されている国では、行政機関からの発行がなされません。ベトナムでは婚姻年齢は男性は20歳以上、女性は18歳以上です。重婚も認められていません。在日ベトナム人にとって姻要件具備証明書が発行されるのは在日本国ベトナム大使館(総領事館)です。具体的には東京の大使館と大阪、福岡の総領事館の三か所です。
- 駐日ベトナム社会主義共和国大使館
住所:〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:(03) 3466-3311
e-mail:vietnamembassy-japan@vnembassy.jp
サイト:https://vnembassy-jp.org/ja
- 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
住所:〒590-09521 大阪府堺市堺区市之町東4丁2-15
電話:072-2213-6666
e-mail:vnconsulate-info@vnconsulate-osaka.org
サイト:https://vnconsulate-osaka.org/ja/
- 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
住所:〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア博多4階
電話:092-263-7688
e-mail:tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn
サイト:https://vnconsulate-fukuoka.org/ja/
婚姻要件具備証明書の取得方法
取得方法はベトナムよりベトナム人の身分にかかわる書類を取り寄せます。また、婚姻相手の日本人の身分にかかわる書類も集めます。書類をそろえてベトナム人と日本人が伴って大使館(総領事館)を訪れ、証明書発行申請を行います。申請が受け付けられましたら受付票をもらってその日は帰宅し、後日、大使館(総領事館)を訪れ婚姻要件具備証明書の発行を受けます。再度の大使館(総領事館)への訪問の際にはベトナム人一人でもかまいません。


婚姻要件具備証明書発行のための提出書類
ベトナム大使館(総領事館)に提出する書類の収集先は三つに分かれます。ベトナム人のベトナムで発行される書類、ベトナム人の日本で発行される書類、日本人の書類です。ベトナムで発行される書類についてはベトナム人本人が出向かず、親族などに頼んで役所に発行してもらうことも可能ですが、状況や役所の対応によってはベトナム人当事者本人が一時帰国してすることになるかもしれません。
- ベトナム人のベトナムで発行される書類
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- 出生証明書
- 婚姻状況確認書
- 居住確認証明書
- IDカード
- ベトナム人の日本で発行される書類
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- 住民票
- 戸籍台帳に記載のない証明書
- 在留カード
- パスポート
- 日本人の書類
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- 住民票
- 婚姻要件具備証明書
- 離婚届受理証明書(離婚歴のある方)
- パスポート
婚姻要件具備証明書が発行されない者
在日本のベトナム大使館(総領事館)では在留カードのない者には婚姻要件具備証明書を発行しません。ですので短期滞在ビザで日本に入国しても、発行してもらえません。また、在留期限の超過でオーバーステイ状態になっている不法残留者も同様です。在留期限切れの在留カードを提出してもチェックされますので証明書は発行されないのです。
ベトナムで発行される婚姻状況確認書とは
婚姻状況確認書とはベトナム本国の人民委員会が発行する。婚姻が可能である旨の証明書です。在日本ベトナム大使館(総領事館)に提出必須の証明書です。ただ、日本の市町村役場でベトナム人との婚姻届けの際に、この婚姻状況確認書に日本語訳を添えて提出すれば届出が受理されることが多いです。在日本のベトナム大使館(総領事館)に出向かずとも婚姻届けが可能なのです。しかし、この手順で婚姻届けを行う在日本ベトナム大使館(総領事館)では結婚証明書は発行してもらえません。理由は日本の方式のみで婚姻が成立はしているが、ベトナムの法律に適合しているかは判断できないとみなされるのです。もし、在日ベトナム人との結婚する場合に婚姻状況確認書を日本の市区町村に提出したのであれば、結婚証明書はベトナム本国で発行したもらうことになります。
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