
在留資格が特定技能のベトナム人との結婚からビザ変更
最終更新日:2025年2月2日 行政書士 勝山 兼年
在留資格(ビザ)「特定技能」とは
「特定技能」は令和元年に追加された在留資格です。人手不足の現場作業員を外国人にさせる在留資格として追加されました。当初新型コロナウイルス感染症の影響もあり申請が伸びませんでしたが、令和5年6月末時点173千人あまりががこの在留資格で日本に在留しています。
在留資格「特定技能」は従事する業務の内容ごとに12分野の特定産業分野があります。また、1号と2号に別れており、1号で5年間在留した後、2号に移行できる仕組みになっております。2号になると本国から配偶者を「家族滞在」で呼寄せすることも認められます。
一般的には技能実習を終えた者が特定技能に移行する場合と、留学生などが分野別能力試験に合格し在留資格変更すること方法があります。

特定技能からの在留資格変更の流れ
「特定技能」の者が在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することに制限はありません。技能実習生と異なり勤務先会社の承諾なども不要です。ただ、同居することが前提ですので、お相手外国人の勤務先が結婚相手の日本人の住所から遠方である場合は、判断が必要になります。日本人の住居地で暮らすためには特定技能勤務先に通勤できないのであれば、退職する必要があります。もちろん日本人お相手が特定技能勤務先に近くに転居できるのであればそのまま勤務を継続することでよいでしょう。特定技能勤務先を退職したのであれば、出入国在留管理局での在留資格変更申請の際に会社発行の退職証明書の提出を求められます。
ベトナム人が帰国せずに結婚し配偶者の在留資格に変更する流れの詳細
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◆ベトナム人お相手はベトナムの親族に頼んで、ベトナムの人民委員会などが発行した証明書類を郵送してもらう。 |
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◆ベトナムから送られてきた書類を持って、ベトナム人と日本人と二人で在日本ベトナム大使館・領事館を訪れ、ベトナム人の婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
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◆市役所で婚姻届をする。届出が受理されましたら婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
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◆再度、二人で在日本ベトナム大使館・領事館を訪れ結婚に関する証明書の発行を受ける。 |
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◆お二人は同居し、住民票を同じにする 。ベトナム人が物理的に勤務先に通勤できないのでしたら退職することになります。 |
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◆出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格変更許可申請をする。変更が許可されましたら、新しい在留カードが発行されます。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。 |

ベトナム領事館での婚姻要件具備証明書発行の際に求められる「戸籍台帳に記載のない証明書」
ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に求めれる「戸籍台帳に記載のない証明書」についてはベトナム人お相手が日本入国から現在までのすべての期間のものを求められます。技能実習から数えて数年経過しており、転居も繰り返している事が殆どですが、例え遠方であってもベトナム大使館・領事館からは提出を求められるのです。



- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 在日本国ベトナム大使(領事)館での婚姻要件具備証明書発行。
- 在日本国ベトナム大使(領事)館での結婚に関する証明書発行。
- 在日本国ベトナム大使(領事)館での領事認証取得。
- 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
- ベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
- 各種手続きに関わるアドバイス。
結婚後のビザ申請も代行します!!
勤務先退職後に帰国させてから日本に呼び戻す方法
特定技能の在留期間更新のタイミングやベトナム人民委員会での証明書発行が困難な場合に、ベトナム人は特定技能会社を退職して、ベトナム二帰国したうえで、改めて配偶者としての在留資格申請をする方法もあります。
在留資格認定証明書交付申請では、日本人配偶者が代理人として申請すればいいので、結婚手続きを含めてベトナム人が日本に滞在していなくてもできるのです。
帰国したベトナム人を結婚後に配偶者として呼び戻す流れの詳細
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◆ベトナム人お相手は特定技能勤務先を退職して一旦ベトナムに帰国する。 |
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◆ベトナム人お相手は人民委員会に出向き、婚姻状況確認書の発行を受けて日本に郵送する。 |
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◆日本人は送られてきた書類をもって市役所にて婚姻届をする。届出が受理されましたら婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
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◆婚姻届受理証明書に日本国外務省と在日本ベトナム領事館での認証を受ける。領事認証済みの婚姻届受理証明書をベトナムのお相手に郵送する。 |
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◆ベトナム人お相手は再度、人民委員会に出向き、結婚報告をして、証明書の発行を受ける。結婚に関する証明書を日本に郵送する。 |
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◆日本人が代理人として、出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格認定証明書交付申請をする。 |
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◆交付された在留資格認定証明書をベトナ人お相手に郵送する。 |
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◆ベトナム人お相手は送られてきた在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館・領事館に提出すビザの発給を受ける 。 |
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◆ベトナム人お相手は飛行機で日本に入国し、空港で在留カードの発行を受ける 。 |
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◆ベトナ人お相手は日本人住所地市役所にて住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。 |
特定技能ベトナム人との結婚の事例
高齢者介護施設で働いていた日本人Hさんは、担当する部署に配属されたベトナム人Iと一緒に働くことになりました。Iは「特定技能」の在留資格で日本に在留しているようでしたが、もともと、別の施設で技能実習生をしていたととのことです。一緒に働いて行くうちに、お互いが惹かれ合い、交際を深めて結婚することになりまし。二人はベトナム大使館を訪れ、Iの婚姻要件具備証明書の発行を申請しましたが、「戸籍台帳に記載のない証明書」が足りず発行を受けられませんでした。

Iは技能実習の際には遠方の施設で勤務しており、その際の住所地役所での「戸籍台帳に記載のない証明書」が必要だったのです。郵送請求で発行を受け、無事、ベトナム大使館から婚姻要件具備証明書の発行を受けました。 日本人住所地の役場に婚姻要件具備証明書を提出し婚姻届は受理されました。また、ベトナム大使館での報告も済ませ結婚証明書の発行も受けました。
ところが、日本人Hは転職することになり他県に転居しました。Hと同居すればベトナム人Iは勤務地施設に通勤できません。その頃Iの妊娠も判ったこともあり、二人が相談しIは施設を退職しました。Hと同居、住所地管轄の出入国在留管理局に在留資格変更申請をし、審査を経て「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されました。
