SNSで知りあったベトナム人との結婚~ビザ申請

最終更新日:2025年2月8日   行政書士 勝山 兼年





SNSでの出会いは

 近年のスマートフォンの普及で、ソーシャルネットワークサイト出会い系アプリで気軽に男女が出会えるようになりました。これは日本だけに限らず世界的な傾向で、特に外国人を求めてアプリに登録したわけでなくても、日本人との出会いを希望する外国人から積極的にアプローチがあるようです。また、日本人もプロフィール欄に外国人が掲載されていると、興味をもてば偏見無くアプローチするようです。これは製造業などでの技能実習生やアルバイト先での留学生など、特にアジア系外国人と接する機会が多くなったことが影響しているのでしょう。
 目的は男女の出会いではなく、純粋に外国語を学ぶために、外国人との会話・交流を目的とする言語交流アプリの利用も増えています。パソコンなどの画面越しにやり取りしているうちに異性として惹かれ合うことになることは自然なことですので、それをきっかけに直接会って交際に発展することも国際結婚の出会いのパターンの一つです。
 一方、出会いや言語交流などの目的に関係なく、ソーシャルネットワークサイトに登録したことで自然と外国人と触れ合うこともあります。facebookやゲームなどの趣味交流サイトなど登録の目的は出会いではなく、単なるメッセージの送付や複数人との交流の場に外国人が参加している事があます。異性の外国人ときっかけがあって直接会うなどして交際につながるのです。




ベトナム人が多く利用する出会い系アプリ

Tinder

 弊事務所での依頼するカップルで出会いの理由として一番多いマッチングアプリ

Zalo

 ベトナム初のマッチングアプリ。一番は流行っている(弊事務所の主観)。

Vietnam Cupid

 名称がいかにもっていう感じの老舗のマッチングアプリ。

国際結婚の出会いが多い言語交流アプリ

HelloTalk

 ユーザー数は1800万人以上。の弊事務所での依頼するカップルで出会いの理由として一番多い言語交流アプリ。

Tandem

 数百万人のユーザーを持つ、非常に新しい言語交流アプリ。

MyLanguageExchange

 言語学習のためのアプリですので、登録時には利用者の詳細な情報を入力することになっています。。

日本在住ベトナム人の場合

 SNSがきっかけで留学生や就労の資格で日本に在留しているベトナム人と交際が深まり、将来を共に暮らすための結婚や在留資格(ビザ)手続きについて解説します。
 日本で暮らす外国人は何らかの在留資格(ビザ)を有しております。この在留資格はその外国人がする活動に対して許可されていますので、その活動を辞めると、日本で暮らすことは認められなくなります。「留学生は学校に通う」「就労者は会社の通う」などです。例え日本人と結婚したとしても、在留資格に応じた活動を辞めた場合は、そのままの在留資格では日本に居られなくなるのです。そこで、結婚を機に活動を辞めた場合は一定の期間のあいだに、在留資格を配偶者の身分の活動にあたる「日本人の配偶者等」に変更しなくてはなりません。
 SNSで知り合ったベトナム人が日本で在留資格を持って暮らしている場合は、日本とベトナムの結婚手続きをしたうえで、在留資格変更をしてからでないと将来も一緒に日本で暮らしていけないのです。

〇在留資格「留学」の方は、日本語学校や専門学校、大学に通っている。学校を退学すると3か月以内に日本を出国しないといけない。

〇在留資格就労系の方は、会社に通っている会社を退職すると3か月以内に日本を出国しないといけない。

「技能実習」在留カード


日本で暮らすベトナム人独身者の主な在留資格

  • 「留学」・・・日本語学校や専門学校、大学に通っている者。
  • 「技術・人文知識・国際業務学」・・・高度な仕事をしている会社員。
  • 「特定技能」・・・高度ではない現業の仕事をしている会社員。
  • 「技能実習」・・・日本に技術を学びに来ている者。転職などの自由が無く、生活も組合などから厳しく管理されている。


ベトナム人が帰国せずに結婚し配偶者の在留資格に変更する流れの詳細

 

◆ベトナム人お相手はベトナムの親族に頼んで、ベトナムの人民委員会などが発行した証明書類を郵送してもらう。

  

◆ベトナムから送られてきた書類を持って、ベトナム人と日本人と二人で在日本ベトナム大使館・領事館を訪れ、ベトナム人の婚姻届受理証明書の発行を受ける。



 

◆市役所で婚姻届をする。届出が受理されましたら婚姻届受理証明書の発行を受ける。

  

◆再度、二人で在日本ベトナム大使館・領事館を訪れ結婚に関する証明書の発行を受ける。

 

◆お二人は同居し、住民票を同じにする 。ベトナム人が物理的に勤務先に通勤できないのでしたら退職することになります。



 

◆出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格変更許可申請をする。変更が許可されましたら、新しい在留カードが発行されます。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。












ベトナム人との結婚手続き代行内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での婚姻要件具備証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での結婚に関する証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での領事認証取得。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
  • ベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
  • 各種手続きに関わるアドバイス。

   



結婚後のビザ申請も代行します!!


ベトナム在住ベトナム人の場合

 ベトナム在住外国人と結婚して、日本で一緒に暮らすための流れを解説します。
  ベトナムと日本で結婚手続きを終えてから、出入国在留管理局に対して在留資格申請認定証明書交付申請をすることになります。しかし、偽装結婚を疑っている出入国在留管理局は客観的交際の資料が少ない場合は、真正な結婚であっても、在留資格は許可しません。ですので、結婚する前も後も含めて、お互いが相手の国を訪れて直接会って交際を深め無ければなりません。チャットメールやビデオチャットを毎日やっていたとしても、出入国在留管理局は交際が深いとは認めてくれません。費用と手間をかけて直接会うことが、真実の交際だと見なしているのです。外国人が日本で暮らすことは、日本国憲法が保障する権利ではございません。あくまでも日本国法務大臣の裁量で判断されるのです。許可の明確な基準も明らかにされていません。出入国在留管理局の審査官に許可を認めてもらうように交際を深めて、それらを証明できるようにしなければならないのです。

ベトナムお相手との交際を深める方法

チャットメールやビデオチャット以外の交際を深めるための実務的な方法の一部を紹介します。

  • 日本人がベトナムを訪問・・・日本人はベトナムにビザ無しで渡航できます。時間さえあれば一番手っ取り早い方法です。
  • ベトナム人が日本を訪問・・・ベトナム人が日本を訪れるためには短期滞在ビザをあらかじめ取得しなくてはなりません。交際相手の日本人が身元保証人になってビザ発給の審査を受けることになります。必ずビザの発給がなされるわけではございません。
  • 第三国で会う・・・日本人と同様にアセアン諸国にはベトナム人もはビザ無しで渡航できます。リゾートに遊びにいくことは交際を深める良い方法です。
  • 仕送りをする・・・お相手ベトナム人の病気治療費や日本語学習をするための授業料を一部援助したときの、送金記録を控えておいてください。
  • 国際郵便を送り合う・・・日本人からもベトナム人からもプレゼントを贈り合うなどして送り状を控えておいてください。手渡ししすると記録が残らないので、あえて国際郵便で送ることです。

SNSで知合ったベトナム在住ベトナム人を結婚後に配偶者として呼寄せする流れ

  

◆ベトナム人お相手は人民委員会に出向き、婚姻状況確認書の発行を受けて日本に郵送する。

  

◆日本人は送られてきた書類をもって市役所にて婚姻届をする。届出が受理されましたら婚姻届受理証明書の発行を受ける。

 

◆婚姻届受理証明書に日本国外務省と在日本ベトナム領事館での認証を受ける。領事認証済みの婚姻届受理証明書をベトナムのお相手に郵送する。



 

◆ベトナム人お相手は再度、人民委員会に出向き、結婚報告をして、証明書の発行を受ける。結婚に関する証明書を日本に郵送する。

 

◆日本人が代理人として、出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格認定証明書交付申請をする。




  

◆交付された在留資格認定証明書をベトナ人お相手に郵送する。

 

◆ベトナム人お相手は送られてきた在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館・領事館に提出すビザの発給を受ける 。



 

◆ベトナム人お相手は飛行機で日本に入国し、空港で在留カードの発行を受ける 。

  

◆ベトナ人お相手は日本人住所地市役所にて住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。





「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書


日本人がベトナムに渡航して結婚し、配偶者として呼寄せする流れ

 ベトナム人との交際を深めるために日本人がベトナムを訪れた際に、人民委員会での結婚登録申請をするやり方です。ベトナムでの滞在期間が短い場合は一度の渡航で結婚登録が認められるかは判りません。渡航回数が増えても在留資格申請にとっては有利になりますので、SNSで知合って交際雅少ないカップルには祖勧めの方法です。

  

◆日本人は法務局で自身の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。

 

◆婚姻要件具備証明書に日本国外務省と在日本ベトナム領事館での認証を受ける。



  

◆日本人は領事認証済みの婚姻要件具備証明書を持ってベトナムを訪れる。

  

◆ベトナム人お相手二人で人民委員会に出向き、結婚登録申請をする。登録が認めれたら結婚証明書の発行を受ける。

  

◆日本人は帰国して、市役所に結婚証明書などを提出して婚姻届する。

 

◆日本人が代理人として、出入国在留管理局にベトナム人お相手の在留資格認定証明書交付申請をする。




  

◆交付された在留資格認定証明書をベトナ人お相手に郵送する。

 

◆ベトナム人お相手は送られてきた在留資格認定証明書を在ベトナム日本国大使館・領事館に提出すビザの発給を受ける 。



 

◆ベトナム人お相手は飛行機で日本に入国し、空港で在留カードの発行を受ける 。

  

◆ベトナ人お相手は日本人住所地市役所にて住民登録をする。これでベトナム人お相手は次回の在留期間の更新日まで日本で暮らせます。










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