ベトナム人と先に日本で結婚手続きをする

最終更新日:2025年2月7日   行政書士 勝山 兼年





日本国で先に結婚手続きをする流れ

 元留学生や元実習生など以前は日本にくらしていたベトナム人が、現在はベトナムで暮らしているが、日本人が何度もベトナムに渡航することが困難な方にお勧めする結婚手続きの方法です。
 ポイントは出入国在留管理局に提出するためのベトナム国側の結婚を証する証明書を取得できるかです。在日本のベトナム大使館・領事館では日本の長期在留者以外との結婚以外では証明書の発行はなされません。短期滞在ビザで日本に呼寄せても、二人で大使館・領事館に出向いたとしても証明書は発行されないのです。




 下記に当てはまる方は先に日本で結婚手続きをすることをお勧めします。

  • お相手ベトナム人は元留学生・技能実習生だった。
  • お二人の交際が深い 。
  • ベトナム人は以前日本に住んでいた。
  • 現在は日本人がベトナムに行くことが困難。




先に日本で結婚手続きをする場合のサポート



ベトナム人配偶者在留資格認定証明書




結婚手続きをサポートしてほしい方



ベトナム人との結婚手続き代行内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での婚姻要件具備証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での結婚に関する証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での領事認証取得。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
  • ベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
  • 各種手続きに関わるアドバイス。

   



結婚後のビザ申請も代行します!!


先に日本で結婚手続きをする流れの詳細

◆ベトナム人婚約者が婚姻状況証明書のほか必要書類を収集し日本に郵送する。

◆ベトナムから送られた書類を持って、日本人が市役所で婚姻届をする。婚姻届受理証明書の発行を受ける。


◆婚姻届受理証明書に日本国外務省で公印確認してもらう。

◆外務省に続き婚姻届受理証明書にベトナム領事の認証翻訳を受ける。


婚姻届受理証明書のベトナム領事認証代行

◆認証済み婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に郵送する。。

◆ベトナム人配偶者は送られた婚姻届受理証明書を人民委員会に提出し結婚登録証明書の発行を受ける。

◆書類が揃えば日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ベトナム配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。

 まとめ

 日本の市役所のなかにはベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書では、婚姻届を受け付けてくれないところがあります。在日本の大使館・領事館発行のものを求めてくるのです。また、ベトナム人民委員会のなかにも、結婚登録証明書の発行を渋るケースも見られます。証明書の見本を見せるなどして粘り強く交渉してください。





外務省公印確認済み婚姻届受理証明書訳
婚姻届受理証明書のベトナム語翻訳

よくある質問(Q&A)

Q:日本人がベトナムに渡航しなくてもベトナム結婚証明書は発行されますか?
A:発行されます。正式には結婚証明書ではなく、日本での結婚をがベトナム国が報告を受けた旨の証明書です。ベトナム人だけで発行されるものです。出入国在留管理局での在留資格申請の際にも有効に受け付けられるものです。

Q:日本の役所での婚姻届にはベトナム人は同席しなくてもいいのですか?
A:婚姻届は日本人のみでも受理されます。ただし、以下の二点が重要です。一つ目は創設的婚姻届ですので婚姻届出書の署名の欄には必ずベトナム人自身が自署しなくてはなりません。二つ目は添付書類が揃っていることです。添付書類についてはお二人の状況や届出をする役場の裁量もありますので、事前に確認しなくてはなりません。

Q:婚姻届の際に添付するベトナム側の書類はPDFデータをプリントアウトしたものでも良いですか?
A:コピーはうけつけられません。ベトナム人にかかわる証明書類は、役所が発行したそのものを提出する必要がありますので国際郵便で現物を送ってもらってください。

Q:ベトナム人が日本に居なくても配偶者としてのビザの手続きはできるのですか?
A:出入国在留管理局での在留資格申請はベトナム人の結婚相手である日本人が法定代理人となって申請するものです。ベトナム人が日本に居なくても申請できます。




06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

ベトナム人との結婚手続きについてご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ