在留資格が特定技能のベトナム人との結婚~在留資格変更

最終更新日:2024年6月22日   行政書士 勝山 兼年





在留資格「特定技能」とは

 「特定技能」は令和元年に追加された在留資格です。人手不足の現場作業員を外国人にさせる在留資格として追加されました。当初新型コロナウイルス感染症の影響もあり申請が伸びませんでしたが、令和5年6月末時点173千人あまりががこの在留資格で日本に在留しています。
  在留資格「特定技能」は従事する業務の内容ごとに12分野の特定産業分野があります。また、1号と2号に別れており、1号で5年間在留した後、2号に移行できる仕組みになっております。2号になると本国から配偶者を「家族滞在」で呼寄せすることも認められます。
 一般的には技能実習を終えた者が特定技能に移行する場合と、留学生などが分野別能力試験に合格し在留資格変更すること方法があります。



「特定技能」在留カード

特定技能からの在留資格変更の流れ

 「特定技能」の者が在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することに制限はありません。技能実習生と異なり勤務先会社の承諾なども不要です。ただ、同居することが前提ですので、お相手外国人の勤務先が結婚相手の日本人の住所から遠方である場合は、判断が必要になります。日本人の住居地で暮らすためには特定技能勤務先に通勤できないのであれば、退職する必要があります。もちろん日本人お相手が特定技能勤務先に近くに転居できるのであればそのまま勤務を継続することでよいでしょう。特定技能勤務先を退職したのであれば、出入国在留管理局での在留資格変更申請の際に会社発行の退職証明書の提出を求められます。






ベトナム領事館での結婚証明書発行の際に求められる「戸籍台帳に記載のない証明書」

 ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に求めれる「戸籍台帳に記載のない証明書」についてはベトナム人お相手が日本入国から現在までのすべての期間のものを求められます。技能実習から数えて数年経過しており、転居も繰り返している事が殆どですが、例え遠方であってもベトナム大使館・領事館からは提出を求められるのです。

戸籍台帳に記載のない証明書の抜粋

特定技能ベトナム人との結婚の事例

 高齢者介護施設で働いていた日本人Hさんは、担当する部署に配属されたベトナム人Iと一緒に働くことになりました。Iは「特定技能」の在留資格で日本に在留しているようでしたが、もともと、別の施設で技能実習生をしていたととのことです。一緒に働いて行くうちに、お互いが惹かれ合い、交際を深めて結婚することになりまし。二人はベトナム大使館を訪れ、Iの婚姻要件具備証明書の発行を申請しましたが、「戸籍台帳に記載のない証明書」が足りず発行を受けられませんでした。

 Iは技能実習の際には遠方の施設で勤務しており、その際の住所地役所での「戸籍台帳に記載のない証明書」が必要だったのです。郵送請求で発行を受け、無事、ベトナム大使館から婚姻要件具備証明書の発行を受けました。 日本人住所地の役場に婚姻要件具備証明書を提出し婚姻届は受理されました。また、ベトナム大使館での報告も済ませ結婚証明書の発行も受けました。
 ところが、日本人Hは転職することになり他県に転居しました。Hと同居すればベトナム人Iは勤務地施設に通勤できません。その頃Iの妊娠も判ったこともあり、二人が相談しIは施設を退職しました。Hと同居、住所地管轄の出入国在留管理局に在留資格変更申請をし、審査を経て「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されました。


「日本人の配偶者等」在留カード



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