ベトナム人との結婚から日本在留の重要ポイント
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
- ベトナム人と日本人の現在住んでいるのは何処か?
- お二人の交際は深いのか!?
- 二人が日本でどうやって暮らしていくのか!?
- ベトナムお相手の過去の日本の在留状況は!?
ベトナム人と日本人の現在住んでいるのは何処か?
結婚手続きの手順について
ベトナム人との結婚手続きにおいてベトナム人と日本人がそれぞれどこで住んでいるのかで結婚手続きの手順が異なります。どの手順においても日本での婚姻届の効力には変わりがなく、真正な婚姻届であれば在留資格申請の審査において斟酌はされません。
【ベトナム人】 | 【日本人】 | 結婚の手順 |
---|---|---|
ベトナム | ベトナム | 先にベトナムで結婚してから日本の婚姻届をしてください。 |
ベトナム | 第三国 | アセアンなどベトナムに容易に渡航できるのであれば先にベトナムで結婚してください。 |
ベトナム | 日本 | 交際が十分の方は先に日本の婚姻届をしてください。 |
日本 | 日本 | 先に日本の婚姻届をしてください。 |
お二人の交際は深いのか!?
結婚の真実性を証明する
結婚の効力には交際の経緯や深さは関係ありません。しかし、ベトナム人が日本で暮らすための在留資格申請においては重要となります。お相手ベトナム人が日本に在留しているのでしたら、更に交際を深められるのですが、SNSなどを通して知合ったお相手がベトナムに居るのでしたら、直接会ってください。交際の内容は期間ではなく、直接会った回数です。
最低3回は会わないと審査が厳しくなります。日本人がベトナムに渡航するだけでなく、第三国で会う、ベトナム人が短期ビザで日本を訪れるなどでも構いません。
- SNSで知合ってからチャット上のやり取りだけで直接会ったことがない。
- 二人が直接会ってもツーショット写真を撮っていない。
上記にあてはまる方は直接会ってツーショット写真などを撮っておきましょう!
二人が日本でどうやって暮らしていくのか!?
生活費支弁能力を証明する
ベトナム、日本ともに婚姻手続きにおいては収入や財産などの要件はありません。しかし、ベトナム人配偶者が日本で在留するための審査においては極めて重要です。
日本人が会社員として長年勤務していればそれほど問題になりません。転職したばかり、自営業者で所得が少ない、海外から帰国したばかりで日本で就職したばかりの方は、客観的に資料だけではたりず、これからの生活支弁能力についての理由書の提出が必要となります。
- 転職したばかりの方。
- 自営業者で所得が少ない方。
- 海外在住から日本に帰ってきたばかりの方。
- 収入を得るのが外国人配偶者である方。
上記にあてはまる方は在留資格申請において生活支弁能力についての理由書の提出が必要となります。
過去の日本での在留については!?
ベトナム人お相手の過去の日本の在留状況が不良な場合
お相手が日本に来たことが無く、また、来ても短期の観光ぐらいでしたら問題ありません。一方、留学や技能実習生、就労ビザで日本での在留経験があるのでしたら、その時の状況を知っておきましょう。在留資格は活動に応じて与えれているものです。在留資格に応じた活動をしていないのであれば、日本を出国しなくてはなりません。それをせず、在留期間ギリギリまで日本に在留しているのは在留状況不良とみなされます。
お二人の結婚が真正であっても過去の在留状況を理由に配偶者としての在留資格が許可されない可能性があります。もちろんオーバーステイなどしていれば日本上陸が認められない期間の恐れもあります。対応としては、過去の不良な在留についてできるだけ正直に説明し深く反省していることを上申してください。
- 留学時に出席率が低いなど更新が認められなかった方。
- 技能実習先を飛び出してからも本国に帰国しなかった方。
- 日本人と結婚している間も、同居せずにいた方。
- オーバーステイの経験のある方。
上記にあてはまる方は在留資格申請において過去の在留時の顛末を上申書にして提出する必要があります。