ベトナム人との結婚手続き出会いパターン

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





Ⅲ:ベトナム人が技能実習生として日本在住時に出会う。

 愛知県岡崎市在住のCさんは勤務先縫製会社の技能実習生“チャン ティ ゴック(仮名)”さんと出会い交際するようになりました。離婚歴があるCさんは気の強い性格の前妻に比べ、男性へのを気遣いのできるゴックさんとの結婚を真剣に考えるようになりました。ゴックさんも結婚に同意してくれましたので、二人は勤務先の縫製会社に結婚したい旨を伝えました。しかし、会社はゴックさんが技能実習プログラムを途中で辞めると、次回からの実習人数の会社への枠が減らせれる恐れがあるので、プログラムが完了するまでの実習期間中は何も手続きしないよう釘を刺されました。



 ようやくゴックさんは3年間の技能実習プログラムを終えましたので、一旦ベトナムに帰国しました。 一日でも離れるのが耐えられないCさんは直ぐにゴックさんを日本に呼び寄せようと、Cさん自身が身元保証人となり、ゴックさんに在ホーチミン日本国総領事館にて短期滞在査証申請をさせました。しかし、日本から戻ったばかりのゴックさんが日本に行く理由に信憑性がないと査証は発給されませんでした。

 そこで、Cさんがベトナムを訪れ、Ben Tre省のCさん宅を訪ね、家族に挨拶しました。両親のや親族から歓待を受けたCさんはゴックさんを日本で幸せにすると約束しました。

 その後したゴックンさんから送られた書類をもとに、ベトナム総領事館にて婚姻要件具備証明書の発行(当事務所が代行)を受け、その証明書を添付しAさん自身が岡崎市役所にて婚姻届けをしました。その後、ベトナム総領事館での結婚証明書の発行(当事務所が代行)を受け、名古屋入国管理局にて在留資格(日本人の配偶者等)認定証明書交付申請(当事務所が代行)をし、およそ一か月半後に在留資格認定証明書交付申請が交付されました。

ベトナム人在留資格認定証明書

 Cさんは在留資格認定証明書と戸籍謄本をリンさんに送り、それらを携えてゴックさんは、在ホーチミン日本国総領事館にて、査証申請をしました。査証の発給を受けたゴックさんは、再び来日し、岡崎市役所にて住民登録をし、Aさんとゴックさんの日本でのは暮らしが始まりました。

 さらに、実習先縫製会社から請われたゴックさんは 、実習で得た技能を生かし社員として働き始めました。

※2021年現在では日本の長期在留者でないものに対しべトナム大使館・領事館は婚姻要件具備証明書の発行はなされていません。



ベトナム国外務省認証

Ⅳ:SNSを通して知り合い、交際に発展する。

 京都市内で看護師として働くDさんは海外旅行が趣味でした。ある日、Facebookに友達申請された“グエン ヴァン クエット(仮名)”君とやり取りするようになりました。Dさんは日本人男性には感じられない女性への気遣いができるにクエット君に惹かれるようになりました。そして、Dさんは誠実そうなクエット君の招待もあり、次回の海外旅行はベトナムに決めました。

 タンソンニャット空港で出迎えてくれたクエット君と初めて出会い、ホーチミン市内やブンタオなどを観光案内してもらいました。その時、クエット君の日本へのあこがれを感じました。日本で貿易の仕事がしたいと向上心を感じました。

 その後もやり取りが続き、Dさんはクエット君を支えてあげたいと感じるようになっていきました。そんな折、クエット君から結婚を申し込まれました。Dさんが年上だった事もあり、クエット君の家族の承諾がないと結婚できないと返事は保留しました。クエット君からはそれなら、家族に会ってほしいと願われましたので、再度、ベトナムを訪れることになりました。

 Binh Duong省のクエット君の実家を訪れたDさんは歓待を受け、一族の長老からも二人の結婚は最良の縁だとの承諾を得ましたので、二人は結婚することになりました。


 予め、クエット君が集めていた書類を日本に持ち帰ったDさんは、ベトナム総領事館にて婚姻要件具備証明書の発行(当事務所が代行)を受け、その証明書を添付しDさん自身が住所地である宇治市役所にて婚姻届けをしました。その後、ベトナム総領事館での結婚証明書の発行(当事務所が代行)を受け、大阪出入国在留管理局京都出張所にて在留資格(日本人の配偶者等)認定証明書交付申請(当事務所が代行)をし、およそ一か月半後に在留資格認定証明書交付申請が交付されました。

 Dさんは在留資格認定証明書と戸籍謄本をクエット君に送り、それらを携えてクエット君は、在ホーチミン日本国総領事館にて、査証申請をしました。査証の発給を受けたクエット君は、再び来日し、宇治市役所にて住民登録をし、Dさんとクエット君の日本でのは暮らしが始まりました。

※2021年現在では日本の長期在留者でないものに対しべトナム大使館・領事館は婚姻要件具備証明書の発行はなされていません。

結婚受理証明書



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