ベトナム人との結婚手続きの事例紹介
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
①技能実習中のベトナム人研修生のと結婚する場合
婚約者のベトナム人が、技能実習生で実習プログラムの終了まで、相当な期間がある場合に、ベトナム人が日本に居る間に結婚手続を済ませておきたいとの相談があります。
相談に対しては、結婚手続きを進めるにあたって、状況を確認させていただきます。日本人が実習先会社に勤務しているのか?会社はこの結婚を知っているのか?結婚を知っている場合は、会社からの承諾があるのか?
もちろん、結婚は両性の合意があれば法律上できない事はありませんが、実習生は在留資格に応じた活動することで日本での滞在が許可されています。実習先会社は実習生としての活動をするためにプログラムを組んで、決められた期間を過ごしてもらう事に責任を持っています。会社は結婚をすることで、この実習プログラムに支障がでると当然判断します(管理団体も同様です)。ですので結婚を認めることは稀でしょう。日本人が同じ会社で勤務している場合は、会社に逆らって事を進めることは容易ではありません。勤務先会社に相談して、結婚する事の了承が得られない場合は素直に従いましょう。どうしても、早く結婚したいのであれば、会社には知らせずに進めてください。しかし、将来、扶養控除の手続きなどで、会社に知られることになります。
また、日本人がベトナム人実習先と関係のない場合は、結婚手続きを進めても実習先会社から了承など求めなくてもすることができます。しかし、その場合であっても在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する場合は、実習先会社の協力がなければ出来ないので、実習が終了するまで待って、ベトナムに戻った後にベトナム人を配偶者として日本に呼寄せることになります。結局、早く結婚しても在留資格が「日本人の配偶者等」になるのは技能実習終了後です
技能実習中のベトナム人と結婚をしても、周りが迷惑するだけで、余りメリットがないため、実習プログラム終了を待ってする事をお勧めします。
②ベトナム駐在勤務の時に知り合ったベトナム人女性と結婚する場合
勤務先業務でベトナム滞在中に、カラオケ店や日本料理店で知り合ったベトナム人と結婚したい場合は、先にベトナムですることをお勧めします。ベトナムでの結婚は書類の提出、健康診断、面接、婚姻登録など何度も役所に二人で出向かなくてはならず、日本に住んでいる状態では困難なのですが、日本人がベトナム在住であれば容易に進めることができます。
結婚後、日本人が日本へ帰任する場合、ベトナム人配偶者が日本で暮らすために在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得なければなりません。この許可を得るために手順は二通りあります。
Ⅰ:日本人配偶者だけが先に日本に帰国し、日本国内に住民票を移したうえで、日本人が身元保証人となり、住所地管轄の入国管理局にて「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格証明書が交付されれば証明書をベトナムの配偶者に送付し、最寄りの日本国大使館領事館に査証申請をします。査証が発給されればベトナム人は来日し、空港で在留カードの発行を受け市役所で住民登録してください。
Ⅱ:ベトナム人配偶者も日本人配偶者と同時に、日本に入国したい場合は、予め最寄りの日本国大使館領事館にベトナム人配偶者の短期滞在査証申請をします。その際には日本で暮らす親族などに身元保証人になってもらう必要があります。短期滞在査証の日数は必ず90日にしてください。査証を得て日本入国後、日本人配偶者は住民票を日本国内に移し、住所地管轄の出入国在留管理局にてベトナム人配偶者の「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。在留資格の変更が許可されましたら、出入国在留管理局で在留カードの発行を受け、市役所にて住民登録してください。
上記二通りありますが、日本人が転職する場合などは、直ぐに日本で一緒に暮らすことは困難になります。