ベトナム人との結婚手続き事例紹介
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
⑪ベトナム人結婚相手の在留期限が目前の方の場合
ベトナム人結婚相手が現に「留学」などの在留資格で在留している場合、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が受理されれば、在留期間の満了日を超えても特例期間として在留が認められます。
「申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができることとなります。」
「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請が受理されるために法律上結婚が成立している事が必要です。それを証明する戸籍謄本を添付できれば、まず、申請は受理されるでしょう。ベトナム国の結婚証明書は後日に提出するのでも構いませんので、在留期間の満了日が間近の方は、ベトナムの結婚証明書の発行を待たずに申請すればよいでしょう。
申請後に追加書類の提出の要請などがあったとしても、特例期間中に処分(許可不許可の通知)が成されます。「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されれば、次回の在留期限の満了日は在留資格「日本人の配偶者等」の許可日ではなく、在留資格「留学」の在留期間の満了日の月日となります。
不幸にも在留資格の変更が不許可の場合、その後の手続きについては既に「留学」の在留期間の満了日は超えていますので、変更を認めないのであれば不法残留状態となります。そこで、出国準備期間として一ヵ月程の滞在を認めるとして、在留資格「特定活動」への変更申請し、直ぐに許可されます。
ベトナム人配偶者が本国に帰国したのち、不許可理由を解消できれば、在留資格認定証明書交付申請をしてベトナムから日本に呼び寄せることになります。
⑫カラオケ店、マッサージ店で知り合ったベトナム人女性と結婚する場合
ベトナム滞在中にカラオケ店やマッサージ店で知り合った女性と結婚し、日本に呼び寄せるための在留資格手続きをする場合について紹介します。
いかがわしい店での出会いは出入国在留管理局の審査に心証が良くないと考え、日本料理店などで出会ったように偽って記載される方がいますが、これは虚偽申請になりますので、絶対にされない方が良いです。入国管理局の審査において、カラオケ店やマッサージ店で出会った事はマイナスとは思われません。心配無用です。一方、申請書類に虚偽の内容を記載したことが知れれば、入国管理局を欺いたこととなり、「偽りその他不正な手段で上陸許可を受けようとしている者」として、在留資格は許可されないでしょう。 バレなければと安易に考えず、正直に真実を記載しましょう。
ところが、日本の風俗営業店などで出会った場合については、入国管理局の審査でマイナスに受け取られます。ベトナム人女性が、日本で稼ぎたいとの理由で偽装結婚をすると思慮されるからです。だからと言って、そのことを隠し、偽った内容のに申請することをするべきではなく、正直に申請しましょう。入管法上では風俗営業店で出会った事は不許可の理由にはならないのです。
ただし、お相手ベトナム人女性の在留資格が「留学」や「家族滞在」であれば、配偶者への変更はほぼ間違いなく不許可になるでしょう。上記在留資格者はたとえ資格外活動の許可を得たとしても、風俗営業店でのアルバイトは禁止されております。ベトナム人女性の在留状況は不良で結婚にも信ぴょう性がないとみなされ、許可されないのです。
このような状況の方と結婚し、日本で一緒に暮らしたいであれば、一旦、それまでの在留資格での在留を止めて日本を出国させます。そして、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請し、再度、日本に呼び寄せることをお勧めします。