ベトナム人との結婚手続き出会いパターン
ベトナム人との結婚手続き出会いパターン
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Ⅰ:日本人がベトナム駐在時に出会う。
Aさんはハノイ近郊のBac Ninh省にある、勤務先関連会社の自動車部品の工場にエンジニアとして赴任していました。夜は日本人相手のカラオケ店によく通い、そこで”グエン ティ リン(仮名)”と知り合いました。日本語を学ぼうと努力する前向きな性格に惹かれ、リンさん一緒に過ごすことで、つらい海外勤務も乗り切ることができました。勤務先より日本本社への帰任の辞令がありました。リンさん居ない将来を想像できないAさんは結婚して日本で暮らしてほしいとプロポーズをしました。リンさんは日本に行ったことがなく、気候や風習などなじめるか不安のようで、結婚の承諾は得られませんでした。そこでAさんは岡山県内に住む父親に身元保証人となってもらい、リンさんの短期滞在査証を得ておきました。数週間後、日本に戻ったAさんは岡山市内の本社勤務となりました。そして、リンさんが来日し両親との顔合わせと瀬戸大橋や大阪USJなど観光をして、リンさんに日本の文化に触れてもらいました。 リンさんは日本に街並みを大変気に入り、結婚と日本で暮らすことを承諾してくれました。
帰国したリンさんから送られた書類をもとに、ベトナム総領事館にて婚姻要件具備証明書の発行(当事務所が代行)を受け、その証明書を添付しAさん自身が岡山市役所にて婚姻届けをしました。その後、ベトナム総領事館での結婚証明書の発行(当事務所が代行)を受け、広島入国管理局岡山出張所にて在留資格(日本人の配偶者等)認定証明書交付申請(当事務所が代行)をし、およそ一か月半後に在留資格認定証明書交付申請が交付されました。
Aさんは在留資格認定証明書と戸籍謄本をリンさんに送り、それらを携えてリンさんは、在ベトナム日本国大使館にて、査証申請をしました。査証の発給を受けたリンさんは、再び来日し、岡山市役所にて住民登録をし、Aさんとリンさんの日本でのは暮らしが始まりました。
※2021年現在では日本の長期在留者でないものに対しべトナム大使館・領事館は婚姻要件具備証明書の発行はなされていません。
Bさんがはシンガポール旅行中に道を尋ねた女性がベトナム国籍の“ボウ ティ ユン(仮名)”でした。ユンさんは語学留学でシンガポールに滞在しているとの事で、道を教えてくれたお礼にBさんが食事をご馳走したいと、ユンさんのLINEの友達申請をしました。翌日市内のレストランで食事をしながら、お互いのプライベートな話をし、楽しい時間を過ごした二人はこれからも連絡を取り合うことを約束しました。
しばらくはチャットメールのやり取りが続きました。Bさんは気遣いのできるユンさんの文面を見て、どうしても会いたくなり、再びシンガポールを訪れました。そして、正式に交際を申し込みユンさんも承諾してくれました。
ユンさんは語学留学を終えベトナムに帰国するとの事でしたので、Bさんは電話で結婚して日本で暮らそうとプロポーズをしました。ユンさんはまず、両親に挨拶してほしいとの事でした。
早速、BさんはNinh Thuan省のユンさんの実家を訪れ、家族に挨拶しました。言葉は通じませんでしたが、和やかな表情から両親は結婚相手として認めていると感じました。ユンさんも日本に行ってみたいと申しましたので日本に呼び寄せることを約束しました。
Bさんはまず、婚姻手続きに必要な書類を準備するようユンさんに伝え、自身が身元保証人となって短期滞在査証90日の査証発給をユンさんに受けさせました。
来日したユンさんをBさんは千葉県内に住む両親に紹介しました。また、東京ディズニーランドや浅草見物など観光して回りました。日本の食事や清潔な街並みを気に入ったユウさんが日本で暮らすことを承諾してくれました。そして、ベトナム総領事館にて婚姻要件具備証明書の発行(当事務所が代行)を受け、その証明書を添付しBさん自身が住所地の千葉市役所にて婚姻届けをしました。その後、ベトナム総領事館での結婚証明書の発行(当事務所が代行)を受け、、東京入国管理局にて在留資格(日本人の配偶者等)変更許可申請(当事務所が代行)をし、およそ一か月半後に許可がなされ、在留カードが発行されました。
二人は在留カード をもって千葉市役所を訪れ、ユンさ住民登録をして二人の日本でのは暮らしが始まりました。
※2021年現在では日本の長期在留者でないものに対しべトナム大使館・領事館は婚姻要件具備証明書の発行はなされていません。