ベトナムに渡航してベトナムで先に結婚手続きをする
最終更新日:2024年2月24日 行政書士 勝山 兼年
ベトナム国で先に結婚手続きをする流れ
ベトナム在住のお相手と結婚手続きをする場合で日本人がベトナムに渡航できる方、また、それまでの交際が短くこれからより深めていきたい方にお勧めなのが、日本人がベトナムに渡航してする方法です。日本人側のベトナム人民委員会への提出書類にはベトナム領事の認証が必要です。ベトナム渡航前に準備しなくてはなりません。ベトナムでの結婚登録完了後は結婚証明書の発行を受け、日本側の役場に婚姻届をすればベトナム、日本両国の結婚は成立します。
下記に当てはまる方は先にベトナム国で結婚手続きをすることをお勧めします。
- お二人の交際が浅く短い 。
- 日本人がベトナム在住。
- 日本人がベトナムに定期的に渡航している。
- 日本人がベトナムに自由に渡航できる。
ベトナムに渡航して結婚手続きをする場合のサポート
結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方
先にベトナムで結婚手続きをする流れの詳細
◆日本で必要書類を作成・収集。 |
◆外務省及び在日本ベトナム総領事館総領事館で公印確認、認証、翻訳を行う。 |
◆必要書類を持ってベトナムに入国。人民委員会にて婚約申請を行う。 |
◆法務局、公安にて手続きを行う。 |
◆指定された日時に法務局にて面接。 |
◆指定された日時に法務局に当事者二人で出向いて結婚登録を行い、結婚証明書を発行してもらう。 |
◆帰国後、結婚証明書をもって日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。 |
◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ベトナム配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
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婚姻要件具備証明書のベトナム領事認証手続き
日本人とベトナム人が国際結婚手続きをするにおいて、先にベトナム国の人民員会でする場合には、日本人側が下記の書類を用意しなければなりません。
これらの書類に日本国外務省での公印確認及びベトナム国領事の領事認証取得を行なわなければならないのです。
勝山兼年行政書士事務所では依頼者様に成り代わって、ベトナム総領事館での領事認証取得を代行させて頂きます。
ベトナムで結婚手続きを先にする場合の必要書類
外務省及び在日本ベトナム領事館で書類の認証。 |
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日本の市区町村役場での報告
※ベトナムの書類はを日本語に翻訳。 |
※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
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ベトナムでの提出必要書類の翻訳・認証手続き
ベトナム国の人民員会に提出する下記書類には、日本国外務省及び在日本ベトナム国総領事館にてベトナム語訳付きの認証を受けなければなりません。 勝山兼年行政書士事務所では忙しい依頼者様に成り代わって書類の認証及びベトナム語翻訳を承ります。
ベトナム領事認証提出書類
- 住民票(市役所発行)
- 婚姻要件具備証明書(法務局発行書)
- 離婚届記載事項証明(法務局発行書:離婚歴がある場合)
提出書類ベトナム領事認証手続き流れ
◆市役所で住民票及び戸籍謄本を取得する。 |
◆戸籍謄本を持って住所地を管轄する、地方法務局(法務局管轄一覧)にて婚姻要件具備証明書の発行(ご本人様が出向きます)を受ける。 |
◆「認証代行についての委任状」にご署名をお願いします。 |
◆下記の書類を当事務所に送付願います。 婚姻要件具備証明書原本 、住民票 、結婚相手の身分証明書コピー(無くても可) 、日本人パスポートのコピー(必須) 、委任状(署名押印済みのもの) |
◆報酬及び認証費用のお振込みをお願います。 |
◆外務省での公印確認 |
◆ベトナム総領事館指定の翻訳業者でのベトナム語への翻訳。 |
◆ベトナム総領事館での認証。10日ほどで認証済みの婚姻要件具備証明書と住民票及びその翻訳文をご自宅に郵送します。 |
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ベトナム領事館での認証手続きサポート
自宅が大使館・領事館から遠方、会社を度々は休めないなど忙しいご依頼者様のために証明書認証手続きを代行いたします。 勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、婚姻要件具備証明書の領事認証取得いたします。ご依頼者様は在日本ベトナム大使館・領事館に出向く必要はございません。
また、結婚成立後の配偶者としてのビザに変更する出入国在留管理局在留資格申請も代行させていただきます。
- ベトナムで収集する書類の解説
- (日本には存在しない書類も多々あり、言葉や文字だけではでは伝わりにくいため見本をお見せして解説します。ベトナム人婚約者が戸惑わないようベトナム語の解説も付けています。)
- ベトナム領事館での認証手続き代行
- (依頼者様に成り代わって日本国外務省やベトナム領事の認証手続きを代行いたします。)
- ベトナム国結婚証明書取得のアドバイス
- (ベトナム人配偶者の日本呼び寄せのための出入国在留管理局に提出するベトナム国側の結婚証明書の取得について、見本をお渡しするなどします。)
- ベトナム語で書かれた必要書類の日本語訳作成
- (日本の市役所での婚姻届や出入国在留管理局での在留資格手続きでは、ベトナム語書類のは全てに日本語訳を添付する必要があります。)
- 出入国在留管理局での配偶者ビザ取得の申請
- (結婚成立後に「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をすることになります。)
よくある質問(Q&A)
Q:日本人がベトナムに渡航しなくてもベトナム結婚手続きはできますか?
A:ベトナム人民委員会での結婚登録はお二人が出頭するのが原則ですので、日本人はベトナムに渡航しなくてはなりません。
Q:ベトナムでの結婚手続きにおいて渡航は一度で完了しますか?
A:各人民委員会ごとの裁量ですので、一度の渡航で完了するかは決まっておりません。滞在期間が短い場合は2度、3度に分けて手続きを進めることになるかもしれません。
Q:日本の役所での婚姻届けにはベトナム人配偶者も同席させなくてはいけませんか?
A:同席不要です。また、報告的婚姻届になりますので、婚姻届出書の署名も不要です。
Q:日本人側の提出書類についてのベトナム語訳は領事館ではなく自身でしてもいいですか?
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A:提出先人民委員会が決めることですが翻訳内容が正確かそうでないかを担保する方法がありません。領事館で翻訳してもらい、翻訳文書に領事の公証を受けることをお勧めします。
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