ベトナム人との結婚手続き事例紹介
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
③出会い系サイトで知り合ったベトナム人との結婚する場合
近年SNSなどで海外の方と知り合い、チャットメールで気軽にやり取りできるようになりました。また、ビデオチャットを使えばLIVEで顔を見ながら会話ができるようにもなってきています。
親しみが増して、交際に発展していく中で、いつも傍に居てもらえるようにベトナム人交際相手の在留資格を模索する方もいますが、そのような状態でのベトナム人が日本に在留できる在留資格はありません。二人が日本で一緒に暮らすのでしたら、日本とベトナム両国で法律上結婚を成立させ、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格手続きをしてください。ただし、結婚が成立したとしても、結婚に至るまでに深い交際をしたことを示さなければ許可はなされません。チャットメールでどれだけやり取りを重ねても、十分とは言えず、出入国在留管理局の審査では直接会ったことが重要視されます。直接会うとは日本人がベトナムを訪問することや、日本人が身元保証人となりベトナム人の査証の発給を受け日本に招待することです。お互いがその国を訪れたときは、家族にも会ってください。ツーショット写真や家族との集合写真がその証明になるので背景が解るよう写真を撮っておいてください。
現代の技術で、異国の方とお手軽に知り合うことができる様になりましたが、出入国在留管理局の在留資格手続きにおいては、メールのやり取りではなく、時間と費用をかけた直の交際を審査しているのです。
交際相手に短期滞在査証で日本に来ることを拒まれることがあります。配偶者としてのビザでなければ日本には行かないと頑なに主張する相手は、日本に来ることが結婚生活以外の目的があるかもしれませんので、結婚相手として相応しいか検討し直してください。働くことが目的で、結婚は日本入国の偽装であるかもしれません。
日本人が男性の場合は、日本国、ベトナム国共に再婚禁止期間の法令は有りませんので、離婚後直ぐに結婚ができます。しかし、実務上は離婚届が受理されても直ぐに戸籍の記載に反映されるわけではなく、数日を要します。離婚が反映された戸籍がないと法務局で婚姻要件具備証明書が発行されませんので、離婚後10日程の時間をおいて結婚手続きが開始できます。
一方、女性が日本人の場合は再婚禁止期間の規定が日本には100日間、ベトナムでは6か月間設けられています。具体的には離婚後の戸籍謄本に離婚日が記載されていますので、法務局で婚姻要件具備証明書の発行を申請しても、再婚禁止期間中であれば申請が受け付けられません。
なお、直接、市役所で婚姻届けをする際には、女性は妊娠していない事の証明を提出すれば、婚姻届が受理される場合があります。妊娠していない証明書は市役所の判断にもよりますが、公立病院などで診断書を発行してもらえばよいでしょう。
ベトナム人女性がベトナムで独身証明書の発行を受ける際にも、再婚禁止期間である場合はなされません。100日を待って手続きを進めてください。
ベトナムでは離婚をする場合は裁判離婚のみです。日本でする場合もベトナム人同士であれば、日本の市役所は離婚届では受理してもらえず、管轄の家庭裁判所で調停の申し立てをして、調停が成立した上でないと離婚できないのです。
婚姻中のベトナム人女性と結婚する場合は、調停手続き、再婚禁止期間など、結婚できるまで相当な時間を要することになります。