ベトナム人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2023年9月9日   行政書士 勝山 兼年





⑧ベトナム人結婚相手に連れ子がいる場合

 ベトナム人結婚相手の女性に子供が居る場合は、日本で一緒に暮らすのであればその子の在留資格は「定住者」となります。ベトナム人配偶者と同時に申請することもできますし、後に呼び寄せすることもできます。審査のポイントは親権が母親にあることを証明することです。ベトナム国の法律は裁判離婚しか認められていませんので、裁判所の判決文に子の扱いについて母親が監護養育する旨の記載があれば良いでしょう。前夫に親権がある場合は、もう一度裁判をして、母親側に親権がる旨の判決を受けてください。

 ベトナム人が未婚で出産したり、前夫が亡くなったのであればそれを証明するものを提出することになります。



連れ子の在留資格認定証明書

⑨ベトナム人結婚相手との間に日本人の実子がいる場合

 ベトナム人との間に子供が誕生したが、その女性とは諸事情があって(日本人が現在別の女性と婚姻中など)結婚せず、また、認知の手続きをしなかった場合。

 諸事情が解消され(別の女性と離婚が成立)婚姻が成立し子供と一緒に日本に呼び寄せる場合のその子の在留資格は「日本人の配偶者等」です。ベトナムの出生証明書などで日本人が父親であることを証明しなければなりません。

 子供が日本国籍を取得するには、在留資格が許可されて、引き続き6か月以上日本に在留したのちに、住所地管轄の法務局で国籍取得の手続きをしてください。

 ベトナム人との結婚が成立しているにもかかわらず、ベトナムで出産後、日本国への出生届を怠った場合にも、子は日本国籍を取得できませんので注意してください。日本以外の国で出産した場合は、90日以内に在外公館又は市役所にて出生届をしてください。

 子が日本国の出生届出後に、ベトナムに居る状態でベトナム国の国籍を申請した場合は日本国籍を放棄したことになる可能性がありますので、重ねてご注意ください。

定住者在留カード

⑩ベトナム人結婚相手が妊娠している場合

 ベトナム人結婚相手が妊娠している場合の在留資格手続きについては、出産前に日本に呼び寄せるのか、ベトナムで出産さるのかにより、申請のタイミングが異なります。

 航空会社は妊娠後期の妊婦には搭乗制限を設けています。 結婚手続き、在留資格手続期は数か月以上を要しますので、「日本人の配偶者等」の在留資格が許可されても、日本には入国できず、また、出産後に乳児を飛行機に搭乗させることは健康に害がありますので、生後4か月ほど経ってからになります。在留資格認定証明書は有効期限があり、手続をやり直すことになるのです。

 出産予定日を逆算して、出産前に在留資格手続を申請するのか、出産後にするのか判断することになります。

 仮に、出産前に在留資格手続をし、許可が得られた時点でベトナム人母親の体調などを考慮して、日本入国させない時は再申請することになります。その際は交付された在留資格認定証明書を添付し、事情説明の理由書と申請書等だけで申請は可能です。

在留資格認定証明書

 確実に出産前に日本に入国させたければ、結婚の前後に関わらず短期滞在査証を得て日本に入国させる事です。その後、在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更することなります。しかし、在外公館で短期滞在査証申請する場合は妊娠中であることが知られれば、査証の発給を拒否されることがあります。滞在期間中に「日本人の配偶者等」への変更が不許可になったとしても上記の妊娠後期の搭乗制限で日本を出国できず、不法残留状態になる事を危惧しているからです。


 また、ベトナム人配偶者が「短期滞在」で在留している間は健康保険は適用されません。診療報酬は実費負担となります。他に、各市町村の母子手当についても住民票がないため対象となりません。「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されるまでは、負担が多きことも留意ください。変更が許可されれば保険適用となります。遡って保険分も返金されることもあります。




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