よくある質問Q&A
最終更新日:2023年9月9日 行政書士 勝山 兼年
Ⅰ:どのくらいの期間を要しますか?
書類が揃い、当事務所に到着してから結婚証明書の発行までに三週間ほど要します。婚姻要件具備証明書の発行には1週間程、依頼者様の婚姻届の手続きに数日中になされるとして、結婚証明書の発行にも一週間ほど要します。また、ベトナム人側の婚姻状況証明書などの書類収集には1か月ほど要するようです。
Ⅱ:ベトナム人婚約者が日本に居なくても対応可能ですか?
2021年現在では日本の長期在留者でないものに対しべトナム大使館・領事館は婚姻要件具備証明書の発行はなされていません。
Ⅲ:ベトナム人婚約者が技能実習生ですが日本滞在中でも対応可能ですか?
技能実習の期間が残り少ないのであれば、ベトナム帰国後に手続き進めさせていただきます。帰国まで半年以上の日数が残っていましたら日本滞在中でもお受けいたします。ただし、ベトナムから取り寄せる書類が揃っていることが前提です。ベトナム人自身がベトナムに行くないと発行してもらえない書類があれば、一時帰国してもらわなければなりません。
Ⅳ:ベトナム人婚約者がオーバーステイ状態でも対応可能ですか?
対応可能な場合もございますが、状況次第です。その後の在留資格手続きも含めて個別に詳細をヒアリングしたうえで対応を考えます。先にお電話をください。
Ⅴ:日本人の私が海外在住ですが対応可能ですか?
日本人が海外在住であっても、住民票が日本にあれば対応させていただきます。住民票がなければ対応できませんので、一時的でも日本居住民票を移してください。
Ⅵ:ベトナム側の書類には全て日本語訳が必要ですか?
ベトナム国の領事館に提出する書類ですので、ベトナム語のみで受け付けてもらえます。ただし、日本の婚姻届や在留資格手続きで提出するベトナム語書類については日本語訳を添付する必要がございます。
Ⅶ:結婚成立後に配偶者としての在留資格手続きも代行してもらえますか?
入国管理局での配偶者在留資格手続きの代行もさせて頂きます。当事務所はベトナム人に限らず、配偶者在留資格(結婚ビザ)の専門事務所で実績は十分です。安心してご依頼ください。
Ⅷ:日本人の私は無職で殆ど収入がありません。そのような場合でも対応可能ですか?
対応可能です。結婚手続きにおいてはベトナム国、日本国ともに収入などを問われることはございません。ただし、配偶者となったベトナム人が日本で暮らすための在留資格手続きにおいては、許可がなされない可能性があります。入国管理局の審査で、身元保証人となる日本人配偶者の収入や納税状況が審査の対象となるからです。ベトナムで暮らすのでしたら、問題はないでしょう。