ベトナムに渡航せずすべて日本で結婚手続きをする流れ
最終更新日:2024年6月22日 行政書士 勝山 兼年
ベトナムに渡航せずすべて日本で手続きをする
日本在住のベトナム人との結婚手続きするの場合はベトナムで発行された婚姻状況証明書でも市役所は受け付けてくれます。ただし、日本の婚姻届出後にするベトナム国側の結婚に関する証明書はベトナム本国の人民委員会で発行してもらうことになります。ベトナム人がベトナムに帰国して発行を受けることになりますので時間と手間を要するのです。
ベトナム大使館・領事館で証明書の発行を受ける
一方、在日本のベトナム国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受けていれば、結婚に関する証明書も在日本のベトナム国大使館・領事館で発行されます。この結婚に関する証明書は結婚後のベトナム人配偶者の在留資格変更申請において、出入国在留管理局への必須提出書類なのです。
日本だけで結婚手続きを完了させるのでしたら、必ず在日本ベトナム大使館・領事館で証明書の発行を受けてください。
下記に当てはまる方は在日ベトナム大使館・領事館で証明書の発行を受けて結婚手続きをすることをお勧めします。
- お相手ベトナム人は留学生
- お相手ベトナム人は技能実習生・ 特定技能
- お相手ベトナム人は就労ビザなどの日本長期在留者
- ベトナム人に渡航する時間が無い
日本ですべて結婚手続きをする場合のサポート
結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方
ベトナム領事館での証明書発行サポート
自宅が大使館・領事館から遠方、会社を度々は休めないなど忙しいご依頼者様のために結婚に関する証明書発行手続きを代行いたします。 勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、ベトナム人婚約者の婚姻用件具備証明書と、結婚証明書を代理取得させていただきます。ご依頼者様は在日本ベトナム大使館・領事館に出向く必要はございません。
また、結婚成立後の配偶者としてのビザに変更する出入国在留管理局在留資格申請も代行させていただきます。
上記に当てはまる方は勝山兼年行政書士事務所にご依頼ください。
- ベトナム総領事館に提出する必要書類の解説
- (日本には存在しない書類も多々あり、言葉や文字だけではでは伝わりにくいため見本をお見せして解説します。ベトナム人婚約者が戸惑わないようベトナム語の解説も付けています。)
- ベトナム人婚約者の婚姻要件具備証明書の発行
- (日本の市役所では国際結婚に関して、在邦領事館発行の婚姻要件具備証明書しか受け付けないところが多いです。)
- ベトナム国としてのお二人の結婚証明書の発行
- (日本国入国管理局での配偶者の在留資格手続きには、必ず外国人の国が発行した結婚証明書の提出が求められます。)
- ベトナム語で書かれた必要書類の日本語訳作成
- (日本の市役所での婚姻届や出入国在留管理局での在留資格手続きでは、ベトナム語書類のは全てに日本語訳を添付する必要があります。)
- 出入国在留管理局での配偶者ビザへの変更申請
- (結婚成立後は速やかに「日本人の配偶者等」在留資格変更をしなくてはなりません。)
日本ですべて結婚手続きをする流れの詳細
ステップ1 |
◆ベトナム人、日本人双方の必要書類についてご説明します。 |
ステップ2 |
◆集めていただいた書類を当事務所がベトナム総領事館にに提出し、ベトナム人婚約者の婚姻要件具備証明書を発行を受ける。 |
ステップ3 |
◆婚姻要件具備証明書を日本人ご依頼者様にお渡しします。ご依頼者様が婚姻要件具備証明書をもって自身で市役所にて婚姻届をしてください。その際、市役所で婚姻届受理証明書の発行を受け、その証明書を当事務所にご送付していただきます。 |
ステップ4 |
◆ご送付いただいた婚姻届受理証明書を、再び当事務所がベトナム総領事館に提出しベトナム国の結婚証明として結婚受理記載証明書の発行をうける。 |
ステップ5 |
◆婚姻受理証明書が発行されましたら、他の書類も集めていただき、配偶者となったベトナム人の結婚ビザ=在留資格手続きを出入国在留管理局にてすることになります。当事務所は在留資格手続き実績多数の専門行政書士事務所ですので、ベトナム人配偶者の日本入国までのサポートもさせていただきます。
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よくある質問(Q&A)
Q:ベトナム側の収集書類はベトナム人が日本にいたままでも取得できますか?
A:取得可能です。人民委員会等の証明書類はベトナムの親族の方に代理で発行してもらってください。
Q:ベトナム国側の結婚証明書がないとどうなりますか?
A:結婚証明書は出入国在留管理局での在留資格変更申請の必須提出書類です。提出できないと配偶者としての在留資格が許可されないこともあります。
Q:サポートを依頼すれば収集書類についても教えてくれるのですか?
A:収集書類についてベトナム語での解説書、ベトナム語の書類とその日本語訳の見本をお渡しさせていただきます。
Q:ベトナム人は現に結婚継続中の場合でもできますか?
A:ベトナム国の法律でも重婚は禁止されています。ですので一旦ベトナム人は帰国し、離婚を成立さてからでないと結婚のための証明書類は発行されません。