ベトナム人と先に日本で結婚手続きをする
最終更新日:2024年2月24日 行政書士 勝山 兼年
日本国で先に結婚手続きをする流れ
元留学生や元実習生など以前は日本にくらしていたベトナム人が、現在はベトナムで暮らしているが、日本人が何度もベトナムに渡航することが困難な方にお勧めする結婚手続きの方法です。
ポイントは出入国在留管理局に提出するためのベトナム国側の結婚を証する証明書を取得できるかです。在日本のベトナム大使館・領事館では日本の長期在留者以外との結婚以外では証明書の発行はなされません。短期滞在ビザで日本に呼寄せても、二人で大使館・領事館に出向いたとしても証明書は発行されないのです。
下記に当てはまる方は先に日本で結婚手続きをすることをお勧めします。
- お相手ベトナム人は元留学生・技能実習生だった。
- お二人の交際が深い 。
- ベトナム人は以前日本に住んでいた。
- 現在は日本人がベトナムに行くことが困難。
先に日本で結婚手続きをする場合のサポート
結婚手続きも配偶者ビザもすべてサポートしてほしい方
先に日本で結婚手続きをする流れの詳細
◆ベトナム人婚約者が婚姻状況証明書のほか必要書類を収集し日本に郵送する。 |
◆ベトナムから送られた書類を持って、日本人が市役所で婚姻届をする。婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
◆婚姻届受理証明書に日本国外務省で公印確認してもらう。 |
◆外務省に続き婚姻届受理証明書にベトナム領事の認証翻訳を受ける。 婚姻届受理証明書のベトナム領事認証代行 |
◆認証済み婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に郵送する。。 |
◆ベトナム人配偶者は送られた婚姻届受理証明書を人民委員会に提出し結婚登録証明書の発行を受ける。 |
◆書類が揃えば日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ベトナム配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
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ベトナム領事館での認証手続きサポート
自宅が大使館・領事館から遠方、会社を度々は休めないなど忙しいご依頼者様のために証明書認証手続きを代行いたします。 勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、婚姻届受理証明書の領事認証取得いたします。ご依頼者様は在日本ベトナム大使館・領事館に出向く必要はございません。
また、結婚成立後の配偶者としてのビザに変更する出入国在留管理局在留資格申請も代行させていただきます。
- ベトナムで収集する書類の解説
- (日本には存在しない書類も多々あり、言葉や文字だけではでは伝わりにくいため見本をお見せして解説します。ベトナム人婚約者が戸惑わないようベトナム語の解説も付けています。)
- ベトナム領事館での認証手続き代行
- (依頼者様に成り代わって日本国外務省やベトナム領事の認証手続きを代行いたします。)
- ベトナム国結婚証明書取得のアドバイス
- (ベトナム人配偶者の日本呼び寄せのための出入国在留管理局に提出するベトナム国側の結婚証明書の取得について、見本をお渡しするなどします。)
- ベトナム語で書かれた必要書類の日本語訳作成
- (日本の市役所での婚姻届や出入国在留管理局での在留資格手続きでは、ベトナム語書類のは全てに日本語訳を添付する必要があります。)
- 出入国在留管理局での配偶者ビザ取得の申請
- (結婚成立後に「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をすることになります。)
よくある質問(Q&A)
Q:日本人がベトナムに渡航しなくてもベトナム結婚証明書は発行されますか?
A:発行されます。正式には結婚証明書ではなく、日本での結婚をがベトナム国が報告を受けた旨の証明書です。ベトナム人だけで発行されるものです。出入国在留管理局での在留資格申請の際にも有効に受け付けられるものです。
Q:日本の役所での婚姻届にはベトナム人は同席しなくてもいいのですか?
A:婚姻届は日本人のみでも受理されます。ただし、以下の二点が重要です。一つ目は創設的婚姻届ですので婚姻届出書の署名の欄には必ずベトナム人自身が自署しなくてはなりません。二つ目は添付書類が揃っていることです。添付書類についてはお二人の状況や届出をする役場の裁量もありますので、事前に確認しなくてはなりません。
Q:婚姻届の際に添付するベトナム側の書類はPDFデータをプリントアウトしたものでも良いですか?
A:コピーはうけつけられません。ベトナム人にかかわる証明書類は、役所が発行したそのものを提出する必要がありますので国際郵便で現物を送ってもらってください。
Q:ベトナム人が日本に居なくても配偶者としてのビザの手続きはできるのですか?
A:出入国在留管理局での在留資格申請はベトナム人の結婚相手である日本人が法定代理人となって申請するものです。ベトナム人が日本に居なくても申請できます。