ベトナム人との結婚手続き ベトナム人との結婚手続き

  勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ

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依頼者様が領事館に出向く必要は一切ございません!!

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ベトナム人との国際結婚手続き

 ベトナム人との結婚手続きは何通りもありますが、状況により選択枝は自然と絞られるのです。


目次

ベトナム人との結婚が決まったけど

ベトナム人との結婚手続きの特徴

 ベトナムへの日本企業の進出とともにベトナム人との結婚手続きのお問い合わせが多く寄せられています。ベトナム人女性は素朴な人が多く、家庭的でおおらかで勤勉なので、長年を共に暮らすにはとても望ましい相手のようです。ただし、日本に在留していないベトナム人との場合は基本、先にベトナム国での結婚手続きとなります。
 そして、ベトナム国での婚姻手続きには日本人配偶者が指定された日時に面接や結婚証明書受取りなどに最低3回程のベトナム渡航が必要なのです。


ベトナム人との結婚手続き3つのパターン

状況別結婚手続き手順

お相手ベトナム人は
日本の長期在留者 ベトナム在住
日本人配偶者が
 ベトナムへ数回行くことが困難な方   ビジネス等で頻繁にベトナムを訪れる事が可能であったり、ベトナムへ行く時間的余裕がある方
日本国での結婚は
①在日本のベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受け、市役所に創設的婚姻届をする。 ②ベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 ③ ベトナム人民委員会発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。
ベトナム国への結婚は
 在日本のベトナム大使館・領事館で結婚受理記載証明書の発行を受ける。  ベトナムの人民委員会で結婚登録証明書の発行を受ける。  ベトナムの人民委員会にて結婚登録申請をして結婚証明書の発行を受ける。
メリットは
  • 日本ですべて手続き完了!
  • ベトナムに渡航が不要!
  • 確実に手続きが進められる!
デメリットは

ベトナムでするより費用が掛かる!?

在日本ベトナム領事館の証明書発行手数料などが高い。

交際が浅い方は在留資格申請に不利!?

出入国在留管理局の審査で偽装結婚を疑われる。

ベトナムでの面接、健康診断等わずらわしい手続一杯

交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができる。

 まとめ

 お相手ベトナム人が留学生や技能実習生などで日本在住の場合は①の在日本ベトナム大使館・領事館での証明書発行を経て婚姻届をすることをお勧めします。②のベトナム人民委員会発行の証明書で婚姻届の場合ではお相手ベトナム人に日本に在留経験があり、交際が十分な方にお勧めです。容易にベトナム渡航が可能な方にはベトナムで先に結婚手続きをする③をお勧めします。また、出会い系サイトなどで知り合った場合は客観的な交際の証明が乏しい方も③の方法で手続きをすすめて、同時並行で二人の交際を深めてください。

お二人の状況により選んでください



POINT

 ベトナム人結婚手続きのサイトは多くみられますが、在日本ベトナム領事の証明書発行を代行するのは勝山兼年行政書士事務所だけです。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などです。結婚までは自力でやり遂げなければなりません。確実な方法で愛するベトナム人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。

日本だけで手続きを進める

ベトナムへは行かず日本だけで手続きを進めたい!!


ベトナム人の方が特定技能や留学で在留するの場合におすすめ!


日本で先に結婚をする

日本で先に結婚したい方は




ベトナムに帰ってしまった技能実習生などとの結婚におすすめ!


ベトナムで先に結婚をする

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日本人がベトナムに容易に渡航できる方におすすめ!


ベトナム人との結婚手続きサポートQ&A

Ⅰ:どのくらいの期間を要しますか?

Ⅱ:ベトナム人婚約者が日本に居なくても対応可能ですか?

Ⅲ:ベトナム人婚約者が技能実習生ですが日本滞在中でも対応可能ですか?

Ⅳ:ベトナム人婚約者がオーバーステイ状態でも対応可能ですか?

Ⅴ:日本人の私が海外在住ですが対応可能ですか?

Ⅵ:ベトナム側の書類には全て日本語訳が必要ですか?

Ⅶ:結婚成立後に配偶者としての在留資格手続きも代行してもらえますか?

Ⅷ:日本人の私は無職で殆ど収入がありません。そのような場合でも対応可能ですか?

結婚後も手続きがあるの

出入国在留管理局での結婚ビザ申請

 ベトナム国、日本国の結婚が成立しただけでは、ベトナム人配偶者は日本で暮らすことはできません。配偶者としての在留資格=結婚ビザを出入国在留管理局にて許可を受けなければなりません。また、日本に入国する前には在ベトナムの日本国大使館・領事館で査証の発給を受けなければならないのです。
 状況により結婚が先か日本入国が先かまた、既に日本に住んでいるが一旦ベトナムに帰国しないといけないのかなどを下記にご案内します。お二人の状況に合う手順を見つけてください。




ベトナム人配偶者の在留カード

状況別日本で暮らすための手順(結婚前)

ベトナム人配偶者が現在住んでいるのは(短期滞在者は除く)

日本(短期滞在者は除く)

ベトナム(又は日本以外の国)
ベトナム人の在留資格は 交際期間は

技能実習生

技能実習生以外 (留学、就労、定住者など)

在留期限が超えている(オーバーステイ状態)

長い

短い
管理団体や会社が結婚を承諾

している

していない

①実習プログラム終了を待って結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。

②日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。


③日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をしてください。


④日本に短期滞在ビザで呼び寄せるなど交際を深めてたうえで、日本又はベトナムを問わず結婚手続きをし。その後は②の手順となります。


⑤結婚手続き後に出入国在留管理局に出頭し、在留特別許可手続きをする。


 まとめ

 ベトナム人が留学や就労系(技能実習生は除く)の在留資格で暮らしている場合は書類を収集するのに時間的物理的に余裕がありますので、日本での婚姻届けを先にすればよいでしょう。技能実習生は例え結婚が成立したとしても在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することは管理団体や会社の承諾が必要です。承諾が難しいのであれば、一旦ベトナムに帰国したうえで、新たにビザを取得して日本に呼び寄せることになります。オーバーステイ(超過滞在者)の場合は先に日本国での結婚を成立させたうえで在留特別許可を得るか、出国命令で帰国一年後に呼び寄せることにしてください。

状況別日本で暮らすための手順(結婚後)

日本人配偶者が現在住んでいるのは

ベトナム(又は第三国)

日本
日本人配偶者の日本での住民票は

ある

ない
日本(住民票がある方)に身元保証人が

いる

いない

①在留資格認定証明書交付申請をしてください。

②結婚が成立しているのであれば短期滞在査証(90日)の発給を受け、日本入国後に在留資格変更許可申請をしてください。



③ 先に日本人配偶者が日本で住民登録をし、その後は①の手順となります。

 まとめ

 日本人がベトナムに駐在しているのでしたら、ベトナム国の結婚を済ませておいてください。日本への帰任が決まったら在留資格手続きをして配偶者のビザを取得することになります。しかし、帰任までに期間が少ない場合は日本に戻ってから結婚手続きをするしかないでしょう。ベトナム人の短期滞在ビザをあらかじめ取得し、ベトナム人側の書類を携えてお二人が日本に入国しベトナム人は「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局ですることになります。日本人が第三国に暮らす場合は日本の住民票有無でやり方が変わってきます。

結婚までのパターンや事例を知りたい


結婚後の手続きも頼みたい

出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート

 勝山兼年行政書士事務所では、ベトナム人配偶者が日本で暮らすための 出入国在留管理局でのベトナム人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。

結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
  • 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
  • 許可後のベトナム人の日本入国の案内
  • 更新手続きなベトナム人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
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