ベトナム人との国際結婚手続き
ベトナム人との結婚手続きは何通りもありますが、状況により選択枝は自然と絞られるのです。
-
婚姻届けの際、市役所に求められます。
-
ご依頼から領事館証明書発行まで。
-
領事館証明書の発行にかかる費用。
-
出会い~結婚~日本で暮らすまで!
-
困難な状況にも対応するためのヒント!
-
結婚しただけでは日本では一緒に暮らせないのです。
-
詳細にお答えします。
-
電話・メール相談は無料です。お気軽に問い合わせください。
ベトナム人との結婚が決まったけど


ベトナム人との結婚手続きの特徴

ベトナムへの日本企業の進出とともにベトナム人との結婚手続きのお問い合わせが多く寄せられています。ベトナム人女性は素朴な人が多く、家庭的でおおらかで勤勉なので、長年を共に暮らすにはとても望ましい相手のようです。ただし、日本に在留していないベトナム人との場合は基本、先にベトナム国での結婚手続きとなります。
そして、ベトナム国での婚姻手続きには日本人配偶者が指定された日時に面接や結婚証明書受取りなどに最低3回程のベトナム渡航が必要なのです。
ベトナム人との結婚手続き3つのパターン
状況別結婚手続き手順
お相手ベトナム人は | ||
日本の長期在留者 | ベトナム在住 | |
日本人配偶者が | ||
ベトナムへ数回行くことが困難な方 | ビジネス等で頻繁にベトナムを訪れる事が可能であったり、ベトナムへ行く時間的余裕がある方 | |
日本国での結婚は | ||
①在日本のベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受け、市役所に創設的婚姻届をする。 | ②ベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 | ③ ベトナム人民委員会発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。 |
ベトナム国への結婚は | ||
在日本のベトナム大使館・領事館で結婚受理記載証明書の発行を受ける。 | ベトナムの人民委員会で結婚登録証明書の発行を受ける。 | ベトナムの人民委員会にて結婚登録申請をして結婚証明書の発行を受ける。 |
メリットは | ||
|
|
|
デメリットは | ||
ベトナムでするより費用が掛かる!? ![]() 在日本ベトナム領事館の証明書発行手数料などが高い。 |
交際が浅い方は在留資格申請に不利!? ![]() 出入国在留管理局の審査で偽装結婚を疑われる。 |
ベトナムでの面接、健康診断等わずらわしい手続一杯 ![]() 交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができる。 |
|
ベトナムへは行かず日本だけで手続きを進めたい!!


すべて日本で手続きをする

在日本ベトナム大使館・領事館での婚姻要件具備証明書・結婚証明書発行について

日本で先に結婚する場合には市役所の戸籍課に婚姻届をするのですが、結婚後の出入国在留管理局での在留資格=結婚ビザ申請ではベトナム国の結婚証明書の提出を求められます。この証明書は在日本ベトナム大使館・領事館が発行したものでも認められるのですが、在日本ベトナム大使館・領事館では婚姻要件具備証明書の発行を受けた者に対してしか結婚証明書は発行してもらえません。
日本だけで手続きを完了させるのでしたら、必ず在日本ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受けてください。

- お相手ベトナム人は技能実習生
- お相手ベトナム人は留学生
- お相手ベトナム人は就労ビザなどの日本長期在留者

自宅が領事館から遠い、昼間は忙しい


ベトナム領事館での証明書発行サポート

自宅が大使館・領事館から遠方、会社を度々は休めないなど忙しいご依頼者様のために証明書発行手続きを代行いたします。 勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ、ベトナム人婚約者の婚姻用件具備証明書と、結婚証明書を代理取得させていただきます。ご依頼者様は在日本ベトナム大使館・領事館に出向く必要はございません。

上記に当てはまる方は勝山兼年行政書士事務所にご依頼ください。
ベトナム人結婚手続きのサイトは多くみられますが、在日本ベトナム領事の証明書発行を代行するのは勝山兼年行政書士事務所だけです。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などです。結婚までは自力でやり遂げなければなりません。確実な方法で愛するベトナム人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。
サポート内容を教えて


勝山兼年行政書士事務所では結婚のための証明書発行とそれに付随する下記の手続きを代行サポートさせていただきます。
- ベトナム総領事館に提出する必要書類の解説
- (日本には存在しない書類も多々あり、言葉や文字だけではでは伝わりにくいため見本をお見せして解説します。ベトナム人婚約者が戸惑わないようベトナム語の解説も付けています。)
- ベトナム人婚約者の婚姻要件具備証明書の発行
- (日本の市役所では国際結婚に関して、在邦領事館発行の婚姻要件具備証明書しか受け付けないところが多いです。)
- ベトナム国としてのお二人の結婚証明書の発行
- (日本国入国管理局での配偶者の在留資格手続きには、必ず外国人の国が発行した結婚証明書の提出が求められます。)
- ベトナム語で書かれた必要書類の日本語訳作成
- (日本の市役所での婚姻届や出入国在留管理局での在留資格手続きでは、ベトナム語書類のは全てに日本語訳を添付する必要があります。)
ベトナム領事館証明書発行手続きの代行サポート流れ
ステップ1 ![]() |
◆ベトナム人、日本人双方の必要書類についてご説明します。 |
![]() |
|
ステップ2 ![]() |
◆集めていただいた書類を当事務所がベトナム総領事館にに提出し、ベトナム人婚約者の婚姻要件具備証明書を発行を受ける。 |
![]() |
|
ステップ3 ![]() |
◆婚姻要件具備証明書を日本人ご依頼者様にお渡しします。ご依頼者様が婚姻要件具備証明書をもって自身で市役所にて婚姻届をしてください。その際、市役所で婚姻届受理証明書の発行を受け、その証明書を当事務所にご送付していただきます。 |
![]() |
|
ステップ4 ![]() |
◆ご送付いただいた婚姻届受理証明書を、再び当事務所がベトナム総領事館に提出しベトナム国の結婚証明として結婚受理記載証明書の発行をうける。 |
![]() |
|
ステップ5 ![]() |
◆婚姻受理証明書が発行されましたら、他の書類も集めていただき、配偶者となったベトナム人の結婚ビザ=在留資格手続きを出入国在留管理局にてすることになります。当事務所は在留資格手続き実績多数の専門行政書士事務所ですので、ベトナム人配偶者の日本入国までのサポートもさせていただきます。
|



ベトナム人との結婚手続きサポートQ&A
Ⅲ:ベトナム人婚約者が技能実習生ですが日本滞在中でも対応可能ですか?
Ⅳ:ベトナム人婚約者がオーバーステイ状態でも対応可能ですか?
ベトナムに帰ってしまった婚約者と結婚したい!


日本国で先に結婚手続きをする

元留学生や元実習生など以前は日本にくらしていたベトナム人が、現在はベトナムで暮らしているが、日本人が何度もベトナムに渡航することが困難な方にお勧めする方法です。
ポイントは出入国在留管理局に提出するためのベトナム国側の結婚を証する証明書を取得できるかです。在日本のベトナム大使館・領事館では日本の長期在留者以外との結婚以外では証明書の発行はなされません。短期滞在ビザで日本に呼寄せても、二人で大使館・領事館に出向いたとしても同様でなのです。
下記に当てはまる方は先にベトナム国で結婚することをお勧めします。
- お相手ベトナム人は元留学生・技能実習生だった。
- お二人の交際が深い 。
- ベトナム人は以前日本に住んでいた。
- 現在は日本人がベトナムに行くことが困難。
日本で結婚手続きを先にする流れ
◆ベトナム人婚約者が婚姻状況証明書のほか必要書類を収集し日本に郵送する。 |
![]() |
◆ベトナムから送られた書類を持って、日本人が市役所で婚姻届をする。婚姻届受理証明書の発行を受ける。 |
![]() |
◆婚姻届受理証明書に日本国外務省で公印確認してもらう。 |
![]() |
◆外務省に続き婚姻届受理証明書にベトナム領事の認証翻訳を受ける。 婚姻届受理証明書のベトナム領事認証代行 |
![]() |
◆認証済み婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に郵送する。。 |
![]() |
◆ベトナム人配偶者は送られた婚姻届受理証明書を人民委員会に提出し結婚登録証明書の発行を受ける。 |
![]() |
◆書類が揃えば日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ベトナム配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
|

ベトナムでの提出必要書類の認証手続きサポート
日本人がベトナムに何度も渡航できず、日本人が日本にいたままで手続きを進めることができます。国際結婚では日本の市役所での婚姻届やベトナムの人民委員会では結婚登録において、各機関の裁量となっております理。各自治体ごとに対応が変わってきますので、経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。
勝山兼年行政書士事務所では忙しい依頼者様に成り代わって帰国してしまったベトナム人との結婚手続きをサポートします。

- ベトナムで収集する書類の解説
- (日本には存在しない書類も多々あり、言葉や文字だけではでは伝わりにくいため見本をお見せして解説します。ベトナム人婚約者が戸惑わないようベトナム語の解説も付けています。)
- ベトナム領事館での認証手続き代行
- (依頼者様に成り代わって日本国外務省やベトナム領事の認証手続きを代行いたします。)
- ベトナム国結婚証明書取得のアドバイス
- (ベトナム人配偶者の日本呼び寄せのための出入国在留管理局に提出するベトナム国側の結婚証明書の取得について、見本をお渡しするなどします。)
- ベトナム語で書かれた必要書類の日本語訳作成
- (日本の市役所での婚姻届や出入国在留管理局での在留資格手続きでは、ベトナム語書類のは全てに日本語訳を添付する必要があります。)

ベトナムで先に結婚したい方は


ベトナム国で先に結婚手続きをする場合
下記に当てはまる方は先にベトナム国で結婚することをお勧めします。
- お二人の交際が浅い 。
- 日本人がベトナム在住。
- 日本人がベトナムに定期的に渡航している。
- 日本人がベトナムに自由に渡航できる。
ベトナムで結婚手続きを先にする流れ
◆日本で必要書類を作成・収集。 |
![]() |
◆外務省及び在日本ベトナム総領事館総領事館で公印確認、認証、翻訳を行う。 |
![]() |
◆必要書類を持ってベトナムに入国。人民委員会にて婚約申請を行う。 |
![]() |
◆法務局、公安にて手続きを行う。 |
![]() |
◆指定された日時に法務局にて面接。 |
![]() |
◆指定された日時に法務局に当事者二人で出向いて結婚登録を行い、結婚証明書を発行してもらう。 |
![]() |
◆帰国後、結婚証明書をもって日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。 |
![]() |
◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、ベトナム配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
|

婚姻要件具備証明書のベトナム領事認証手続き
日本人とベトナム人が国際結婚手続きをするにおいて、先にベトナム国の人民員会でする場合には、日本人側が下記の書類を用意しなければなりません。
これらの書類に日本国外務省での公印確認及びベトナム国領事の領事認証取得を行なわなければならないのです。
ベトナム領事認証手続きはどうするの?


勝山兼年行政書士事務所では依頼者様に成り代わって、ベトナム総領事館での領事認証取得を代行させて頂きます。
ベトナムで結婚手続きを先にする場合の必要書類
外務省及び在日本ベトナム領事館で書類の認証。 |
---|
|
|
日本の市区町村役場での報告
※ベトナムの書類はを日本語に翻訳。 |
※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
|

ベトナムでの提出必要書類の認証手続きサポート
ベトナム国の人民員会に提出する下記書類には、日本国外務省及び在日本ベトナム国総領事館にて認証を受けなければなりません。 勝山兼年行政書士事務所では忙しい依頼者様に成り代わって書類の認証及びベトナム語翻訳を承ります。

ベトナム領事認証提出書類
- 住民票(市役所発行)
- 婚姻要件具備証明書(法務局発行書)
- 離婚届記載事項証明(法務局発行書:離婚歴がある場合)
婚姻要件具備証明書のベトナム領事認証手続き流れ
◆市役所で住民票及び戸籍謄本を取得する。 |
![]() |
◆戸籍謄本を持って住所地を管轄する、地方法務局(法務局管轄一覧)にて婚姻要件具備証明書の発行(ご本人様が出向きます)を受ける。 |
![]() |
◆「認証代行についての委任状」にご署名をお願いします。 |
![]() |
◆下記の書類を当事務所に送付願います。 婚姻要件具備証明書原本 、住民票 、結婚相手の身分証明書コピー(無くても可) 、日本人パスポートのコピー(必須) 、委任状(署名押印済みのもの) |
![]() |
◆報酬及び認証費用のお振込みをお願います。 |
![]() |
◆外務省での公印確認 |
![]() |
◆ベトナム総領事館指定の翻訳業者でのベトナム語への翻訳。 |
![]() |
◆ベトナム総領事館での認証。10日ほどで認証済みの婚姻要件具備証明書と住民票及びその翻訳文をご自宅に郵送します。 |
|

結婚後も手続きがあるの


出入国在留管理局での結婚ビザ申請

ベトナム国、日本国の結婚が成立しただけでは、ベトナム人配偶者は日本で暮らすことはできません。配偶者としての在留資格=結婚ビザを出入国在留管理局にて許可を受けなければなりません。また、日本に入国する前には在ベトナムの日本国大使館・領事館で査証の発給を受けなければならないのです。
状況により結婚が先か日本入国が先かまた、既に日本に住んでいるが一旦ベトナムに帰国しないといけないのかなどを下記にご案内します。お二人の状況に合う手順を見つけてください。

状況別日本で暮らすための手順(結婚前)
ベトナム人配偶者が現在住んでいるのは(短期滞在者は除く) | |||||||
↓ 日本(短期滞在者は除く) |
↓ ベトナム(又は日本以外の国) |
||||||
ベトナム人の在留資格は | 交際期間は | ||||||
↓ 技能実習生 |
↓ 技能実習生以外 (留学、就労、定住者など) |
↓ 在留期限が超えている(オーバーステイ状態) |
↓ 長い |
↓ 短い |
|||
管理団体や会社が結婚を承諾 | |||||||
↓ している |
↓ していない |
||||||
③ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ | ||
①実習プログラム終了を待って結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。 ②日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。 ③日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をしてください。 ④日本に短期滞在ビザで呼び寄せるなど交際を深めてたうえで、日本又はベトナムを問わず結婚手続きをし。その後は②の手順となります。 ⑤結婚手続き後に出入国在留管理局に出頭し、在留特別許可手続きをする。
|
状況別日本で暮らすための手順(結婚後)
日本人配偶者が現在住んでいるのは | |||||||
↓ ベトナム(又は第三国) |
↓ 日本 |
||||||
日本人配偶者の日本での住民票は | |||||||
↓ ある |
↓ ない |
||||||
日本(住民票がある方)に身元保証人が | |||||||
↓ いる |
↓ いない |
||||||
① | ② | ③ | ① | ||||
①在留資格認定証明書交付申請をしてください。 ②結婚が成立しているのであれば短期滞在査証(90日)の発給を受け、日本入国後に在留資格変更許可申請をしてください。 ③ 先に日本人配偶者が日本で住民登録をし、その後は①の手順となります。
|
結婚までのパターンや事例を知りたい


ベトナム人との出会いパターン(結婚、日本で暮らすまでの)紹介
ベトナム人との結婚事例紹介
②ベトナム駐在勤務の時に知り合ったベトナム人女性と結婚する場合
⑫カラオケ店、マッサージ店で知り合ったベトナム人女性と結婚する場合
⑬夫がべトナム人で妻が日本人の場合の生活費支弁能力を証明する方法
⑭日本人がベトナムから戻ってきて間もない場合の生活費支弁能力を証明する方法
結婚後の手続きも頼みたい


出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、ベトナム人配偶者が日本で暮らすための
出入国在留管理局でのベトナム人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
領事館証明書発行手続きから結婚ビザ申請まで一括でサポート代行させて頂きます。費用報酬もお得です。お支払い金額は依頼者様の
個別状況により異なりますので、電話・メールにてお問い合わせください。
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後のベトナム人の日本入国の案内
- 更新手続きなベトナム人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。
