ベトナム人との結婚手続き ベトナム人との結婚手続き

ベトナム人との結婚手続き

 ベトナム人との結婚手続きは何通りもありますが、状況により選択枝は自然と絞られるのです。あてはまるものをクリックしてください!

お相手との出会いによる結婚手続き







結婚手続きの手順の違いについて

目次

ベトナム人との結婚が決まったけど

ベトナム人との結婚手続きの特徴

 ベトナムへの日本企業の進出とともにベトナム人との結婚手続きのお問い合わせが多く寄せられています。ベトナム人女性は素朴な人が多く、家庭的でおおらかで勤勉なので、長年を共に暮らすにはとても望ましい相手のようです。ただし、日本に在留していないベトナム人との場合は基本、先にベトナム国での結婚手続きとなります。
 そして、ベトナム国での婚姻手続きには日本人配偶者が指定された日時に面接や結婚証明書受取りなどに最低3回程のベトナム渡航が必要なのです。


ベトナム人との結婚手続き3つのパターン

 ベトナム人と日本人との結婚手続きには、お互いが暮らす場所やベトナム人の在留資格などで方法が異なります。結婚後の結婚ビザ申請に必要なベトナム側の証明書類の発行までを考えて手続きを得粗ばなければなりません。

  • ①日本の役場で婚姻届→在日本ベトナム大使館で証明書の領事認証→ベトナム人民委員会への結婚報告
  • ②在日本ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の発行→日本の役場で婚姻届→在日本ベトナム大使館で結婚証明書の発行
  • ③ベトナム人民委員会での結婚登録→日本の役場で婚姻届

①日本で先に結婚して、ベトナム本国に報告する

 お二人の交際が深く、お相手ベトナム人が技能実習生や留学などで過去に日本でのお在留経験があるか方など、現在はベトナム在住の場合にお勧めする方法です。


◆ベトナム人婚約者が婚姻状況証明書のほか必要書類を収集し日本に郵送する。

◆ベトナムから送られた書類を持って、日本人が市役所で婚姻届をする。婚姻届受理証明書の発行を受ける。


◆婚姻届受理証明書に日本国外務省で公印確認してもらう。

◆外務省に続き婚姻届受理証明書にベトナム領事の認証翻訳を受ける。


婚姻届受理証明書のベトナム領事認証代行

◆認証済み婚姻届受理証明書をベトナム人配偶者に郵送する。。

◆ベトナム人配偶者は送られた婚姻届受理証明書を人民委員会に提出し結婚登録証明書の発行を受ける。

 まとめ

 日本の市役所のなかにはベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書では、婚姻届を受け付けてくれないところがあります。在日本の大使館・領事館発行のものを求めてくるのです。また、ベトナム人民委員会のなかにも、結婚登録証明書の発行を渋るケースも見られます。証明書の見本を見せるなどして粘り強く交渉してください。



日本の婚姻届けのための必要書類
  • 日本人の戸籍謄本
  • ベトナム人の婚姻状況確認書
  • ベトナム人の出生証明書
  • ベトナム人のパスポートコピー

※ベトナム語の証明書には日本語訳が必須です。

ベトナム人民委員会への結婚報告のための必要書類
  • ベトナム人の居住者証明書
  • ベトナム人の出生証明書
  • 婚姻届受理証明書※
  • 日本人のパスポートコピー

※日本の公文書にはベトナム領事認証取得が必須です。



②日本で先に結婚して、在日本ベトナム大使館(領事館)に報告する

 お相手ベトナム人が特定技能や留学の在留資格で日本在留中の場合の方にお勧めです。ベトナム人親族より本国の証明書を送ってもらえればお二人ともにベトナムに渡航する必要はなく、日本国内の手続きだけで完結済ます。


◆ベトナム人親族に婚姻状況証明書のほか必要書類を収集し日本に送付してもらう。

◆ベトナムから送られた書類と日本人に関わる書類をもってを持って、在日本ベトナム大使館(又は領事館)でベトナム人の婚姻要件具備証明書の発行を受ける。


◆婚姻要件具備証明書を持って、日本人住所地(又は本籍地)の役場で婚姻届をする。婚姻届受理証明書の発行を受ける。


◆婚姻届受理証明書をもって、再度、在日本ベトナム大使館(又は領事館)に出向き結婚証明書の発行を受ける。

 まとめ

 先に日本の役場で婚姻届をすると、ベトナム大使館(又は領事館)では結婚証明書は発行してもらえません。ベトナム大使館(又は領事館)での結婚証明書の発行を受けるのでしたら必ず、婚姻届けの前にベトナム大使館(又は領事館)でベトナム人お相手の婚姻要件具備証明書の発行を受けておきましょう。



ベトナム大使館(又は領事館)での婚姻要件具備証明書発行のための必要書類
  • ベトナム人の居住者証明書
  • ベトナム人の出生証明書
  • ベトナム人の婚姻状況証明書
  • ベトナム人のパスポート原本
  • ベトナム人の住民票
  • ベトナム人の戸籍台帳に記載のない証明書
  • 日本人の住民票
  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 日本人の離婚届受理証明書※
  • 日本人のパスポートコピー

※日本人に離婚歴がある場合のみ。

日本の婚姻届けのための必要書類
  • 日本人の戸籍謄本
  • ベトナム人の婚姻要件具備証明書
  • ベトナム人の出生証明書
  • ベトナム人のパスポートコピー

※ベトナム語の証明書には日本語訳が必須です。

ベトナム大使館(又は領事館)での結婚証明書発行のための必要書類
  • 婚姻届受理証明書
  • お二人の婚姻後の住民票
  • ベトナム人のパスポート原本


③ベトナムで先に結婚して、日本の役場に報告する

 日本人が時間に余裕が有ったり、ビジネスなどでベトナムに何度も渡航する機会がある方にお勧めです。また、お二人の交際が少なく、日本人がベトナム人お相手に会いに行く必要がる場合もその際に結婚手続きをすることができます。


◆日本で必要書類を作成・収集。

◆外務省及び在日本ベトナム総領事館総領事館で公印確認、認証、翻訳を行う。


◆必要書類を持ってベトナムに入国。人民委員会にて婚約申請を行う。

◆法務局、公安にて手続きを行う。

◆指定された日時に法務局にて面接。

◆指定された日時に法務局に当事者二人で出向いて結婚登録を行い、結婚証明書を発行してもらう。

◆帰国後、結婚証明書をもって日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。

 まとめ

 ベトナム国での結婚手続きにおいて宗教的な行事はありませんが、近年、外国に嫁いだベトナム人女性が虐待を受ける事例が多く発生しており、国際結婚手続きにおいては手続きをする人民委員会の審査が厳しくなっているようです。手続きが進まないようであれば、有力者を介して人民委員会にアプローチしてみてはと思います。



ベトナム人民委員会での結婚登録申請のための必要書類
  • ベトナム人の居住者証明書
  • ベトナム人の出生証明書
  • ベトナム人の婚姻状況証明書
  • 日本人の住民票
  • 日本人の婚姻要件具備証明書(法務局発行)
  • 日本人の離婚届受理証明書※
  • 日本人のパスポート原本

※日本人に離婚歴がある場合のみ。日本の公文書にはすべてベトナム領事認証が必須です。

日本の婚姻届けのための必要書類
  • 日本人の戸籍謄本
  • ベトナム人の結婚証明書
  • ベトナム人の出生証明書
  • ベトナム人のパスポートコピー

※ベトナム語の証明書には日本語訳が必須です。



ベトナム人との結婚~在留資格手続きの方法3つのパターン

状況別結婚手続き手順

お相手ベトナム人は
日本の長期在留者 ベトナム在住
日本人配偶者が
 ベトナムへ数回行くことが困難な方   ビジネス等で頻繁にベトナムを訪れる事が可能であったり、ベトナムへ行く時間的余裕がある方
日本国での結婚は
①在日本のベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受け、市役所に創設的婚姻届をする。 ②ベトナム人民委員会発行の婚姻状況証明書を市役所に提出し創設的婚姻届をする。 ③ ベトナム人民委員会発行の結婚証明書を市役所に提出し報告的婚姻届をする。
ベトナム国への結婚は
 在日本のベトナム大使館・領事館で結婚受理記載証明書の発行を受ける。  ベトナムの人民委員会で結婚登録証明書の発行を受ける。  ベトナムの人民委員会にて結婚登録申請をして結婚証明書の発行を受ける。
メリットは
  • 日本ですべて手続き完了!
  • ベトナムに渡航が不要!
  • 確実に手続きが進められる!
デメリットは

ベトナムでするより費用が掛かる!?

在日本ベトナム領事館の証明書発行手数料などが高い。

交際が浅い方は在留資格申請に不利!?

出入国在留管理局の審査で偽装結婚を疑われる。

ベトナムでの面接、健康診断等わずらわしい手続一杯

交際が浅い方は渡航することで交際を深めることができる。

 まとめ

 お相手ベトナム人が留学生や技能実習生などで日本在住の場合は①の在日本ベトナム大使館・領事館での証明書発行を経て婚姻届をすることをお勧めします。②のベトナム人民委員会発行の証明書で婚姻届の場合ではお相手ベトナム人に日本に在留経験があり、交際が十分な方にお勧めです。容易にベトナム渡航が可能な方にはベトナムで先に結婚手続きをする③をお勧めします。また、出会い系サイトなどで知り合った場合は客観的な交際の証明が乏しい方も③の方法で手続きをすすめて、同時並行で二人の交際を深めてください。

お二人の状況により選んでください





ベトナム人との結婚手続き代行内容
  • 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での婚姻要件具備証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での結婚に関する証明書発行。
  • 在日本国ベトナム大使(領事)館での領事認証取得。
  • 出入国在留管理局での結婚ビザ取得。
  • ベトナム人配偶者の短期滞在ビザ申請書類作成。
  • 各種手続きに関わるアドバイス。



結婚後のビザ申請も代行します!!


ベトナム在住お相手を日本に呼び寄せる
ベトナム人配偶者の結婚ビザ取得

日本在住お相手のビザ変更
ベトナム人配偶者の結婚ビザ変更


POINT

 ベトナム人結婚手続きのサイトは多くみられますが、在日本ベトナム領事の証明書発行を代行するのは勝山兼年行政書士事務所だけです。他のサイトは体験談の紹介や結婚後に配偶者となってからの在留資格手続きの案内などです。結婚までは自力でやり遂げなければなりません。確実な方法で愛するベトナム人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。

日本だけで手続きを進める

ベトナムへは行かず日本だけで手続きを進めたい!!


ベトナム人の方が特定技能や留学で在留するの場合におすすめ!


日本で先に結婚をする

日本で先に結婚したい方は




ベトナムに帰ってしまった技能実習生などとの結婚におすすめ!


ベトナムで先に結婚をする

ベトナムで先に結婚したい方は



日本人がベトナムに容易に渡航できる方におすすめ!


技能実習生と結婚したい

お相手ベトナム人が技能実習生の結婚~ビザ手続きを知りたい!!


ベトナム人お相手の在留資格が技能実習の方の手続き解説!



特定技能の方と結婚したい

お相手ベトナム人が特定技能で働く方の結婚~ビザ手続きを知りたい!!


ベトナム人お相手の在留資格が特定技能の方の手続き解説!



SNSで知合った相手と結婚したい

SNSで知合ったベトナム人との結婚~ビザ手続きを知りたい!!


SNSで知合ったベトナム人との手続き解説!



ベトナム駐在時に知合った相手と結婚したい

ベトナム駐在時に知合ったベトナム人との結婚~ビザ手続きを知りたい!!


ベトナム駐在時に知合ったベトナム人との手続き解説!



結婚相談所で紹介された相手と結婚したい

結婚相談所で紹介されたベトナム人との結婚~ビザ手続きを知りたい!!


結婚相談所で紹介されたベトナム人との手続き解説!



在日ベトナム人知人に紹介された相手と結婚したい

在日ベトナム人知人に紹介されたベトナム人との結婚~ビザ手続きを知りたい!!


在日ベトナム人知人に紹介されたベトナム人との手続き解説!



ベトナム人との結婚手続きサポートQ&A

Ⅰ:どのくらいの期間を要しますか?

Ⅱ:ベトナム人婚約者が日本に居なくても対応可能ですか?

Ⅲ:ベトナム人婚約者が技能実習生ですが日本滞在中でも対応可能ですか?

Ⅳ:ベトナム人婚約者がオーバーステイ状態でも対応可能ですか?

Ⅴ:日本人の私が海外在住ですが対応可能ですか?

Ⅵ:ベトナム側の書類には全て日本語訳が必要ですか?

Ⅶ:結婚成立後に配偶者としての在留資格手続きも代行してもらえますか?

Ⅷ:日本人の私は無職で殆ど収入がありません。そのような場合でも対応可能ですか?

結婚後も手続きがあるの

出入国在留管理局での結婚ビザ申請

 ベトナム国、日本国の結婚が成立しただけでは、ベトナム人配偶者は日本で暮らすことはできません。配偶者としての在留資格=結婚ビザを出入国在留管理局にて許可を受けなければなりません。また、日本に入国する前には在ベトナムの日本国大使館・領事館で査証の発給を受けなければならないのです。
 状況により結婚が先か日本入国が先かまた、既に日本に住んでいるが一旦ベトナムに帰国しないといけないのかなどを下記にご案内します。お二人の状況に合う手順を見つけてください。




ベトナム人配偶者の在留カード

状況別日本で暮らすための手順(結婚前)

ベトナム人配偶者が現在住んでいるのは(短期滞在者は除く)

日本(短期滞在者は除く)

ベトナム(又は日本以外の国)
ベトナム人の在留資格は 交際期間は

技能実習生

技能実習生以外 (留学、就労、定住者など)

在留期限が超えている(オーバーステイ状態)

長い

短い
管理団体や会社が結婚を承諾

している

していない

①実習プログラム終了を待って結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。

②日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をしてください。


③日本で結婚手続き後に出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をしてください。


④日本に短期滞在ビザで呼び寄せるなど交際を深めてたうえで、日本又はベトナムを問わず結婚手続きをし。その後は②の手順となります。


⑤結婚手続き後に出入国在留管理局に出頭し、在留特別許可手続きをする。


 まとめ

 ベトナム人が留学や就労系(技能実習生は除く)の在留資格で暮らしている場合は書類を収集するのに時間的物理的に余裕がありますので、日本での婚姻届けを先にすればよいでしょう。技能実習生は例え結婚が成立したとしても在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更することは管理団体や会社の承諾が必要です。承諾が難しいのであれば、一旦ベトナムに帰国したうえで、新たにビザを取得して日本に呼び寄せることになります。オーバーステイ(超過滞在者)の場合は先に日本国での結婚を成立させたうえで在留特別許可を得るか、出国命令で帰国一年後に呼び寄せることにしてください。

状況別日本で暮らすための手順(結婚後)

日本人配偶者が現在住んでいるのは

ベトナム(又は第三国)

日本
日本人配偶者の日本での住民票は

ある

ない
日本(住民票がある方)に身元保証人が

いる

いない

①在留資格認定証明書交付申請をしてください。

②結婚が成立しているのであれば短期滞在査証(90日)の発給を受け、日本入国後に在留資格変更許可申請をしてください。



③ 先に日本人配偶者が日本で住民登録をし、その後は①の手順となります。

 まとめ

 日本人がベトナムに駐在しているのでしたら、ベトナム国の結婚を済ませておいてください。日本への帰任が決まったら在留資格手続きをして配偶者のビザを取得することになります。しかし、帰任までに期間が少ない場合は日本に戻ってから結婚手続きをするしかないでしょう。ベトナム人の短期滞在ビザをあらかじめ取得し、ベトナム人側の書類を携えてお二人が日本に入国しベトナム人は「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を出入国在留管理局ですることになります。日本人が第三国に暮らす場合は日本の住民票有無でやり方が変わってきます。

結婚までのパターンや事例を知りたい


結婚後の手続きも頼みたい

06-6948-6396 電話相談無料!!

スマホの方は番号をクリック!

ベトナム人との結婚手続きについてご質問にお答えします。

  • 全国対応!専門家が丁寧にサポート

このページの先頭へ